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我々柔道整復師が行政・保険者とともに取り組むべき事項

2012/04/16
名称の制限

患者が誤解をすることのないように施術所等の名称には使用を禁止されているものがある。

医師法に違反するもの
医師でない者は医師又はこれに紛らわしい名称を用いることは禁止されている(医師法第18条)。したがって、「接骨医」「整骨医」「東洋医学医」など「医」を付けた名称を用いてはならない。
医療法に違反するもの
施術所には、病院、診療所、助産所と紛らわしい名称を付けてはならない(医療法第3条)。また、病院等であっても医療法に定められた診療科名以外は使用することができない(医療法第6条の6、同法施行令第3条の2)のであるから、定められた診療科目を使用することは勿論、「科」のついた名称は用いることができない。

この医療法に違反するものの例として「○○病院」「○○診療所」「○○療院」「○○ 治療院」「○○接骨科療院」「○○柔道整復科治療院」などがある。

現状においては「整骨院」の名称で開業している施術所も多いが行政上の判断で許容されているだけであり、法的には現在も許されてはいない。したがって国家試験等の問題で正式な表記を求められる場合では「整骨院」を使用することはできない。法令と現状の認識が早期に一致することが望まれる。
単に業務の種類を明記しただけのものならばよい。
(例)「○○柔道整復院」「○○接骨院」

 

2. 柔道整復師の業務範囲についての共通の認識

柔道整復師の業務の範囲は下記の禁止事項(第15条、第16条)以外柔道整復師法には記されていない。
では、療養費の「骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷」の傷病名はどこからでてきたのか?
また、新鮮外傷(外傷性)や急性、亜急性などの用語の定義は?
柔道整復師、保険者、患者(国民)、行政執行者が共通の認識として同一定義を持たなければいけない。

 

第4章 業務

(業務の禁止)

第15条
医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行なってはならない。

「業務独占」とは?
柔道整復の業務は医師と柔道整復師のみに許された独占的業務である。
違反した者は50万円以下の罰金に処せられる(法第29条第1号)。
医師が柔道整復の業をできるのは、医師の業務の中に柔道整復の業務が含まれているからであり、柔道整復師の免許を取得したからではない。医師であっても柔道整復師の免許を取得するには、学校又は養成施設において必要な知識及び技能を修得し試験に合格しなければならない。
「名称独占」「業務独占」とは?
医師法では、医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない(医師法第18条)と定めている。これを医師の「名称独占」という。また、医師でなければ、医業をしてはならない(医師法第17条).と定められ、これを医師の「業務独占」という。
柔道整復師法では、医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行ってはならない(柔道整復師法第15条).として業務は独占するが、柔道整復師以外の者が柔道整復師の名称を使用することを禁止する条文はないので、柔道整復師は名称は独占していない。

 

(外科手術、薬品投与等の禁止)

第16条
柔道整復師は、外科手術を行ない、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない。

医師法第17条:医師でなければ、医業をしてはならない。
柔道整復師が販売又は授与の目的で調剤した場合は薬剤師法第19条違反となる。

薬品投与の範囲(厚生省見解、昭和24年6月8日、医収662)
患部を薬品で湿布するが如きも理論上薬品の投与に含まれると解するが、その薬品使用について危険性がなく且つ柔道整復師の業務に当然伴う程度の行為であれば許されるものと解する。