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これだけは知っておいて【第4回:無病・無傷・無症について】

2015/02/01

明治国際医療大学 教授 長尾 淳彦

最近、柔道整復師の受領委任の取扱いにおいて「患者さんを診て、何ら負傷と認むべき徴候のない」場合の算定についての問い合わせが多い。

療養費の支給基準「柔道整復師の施術に係る算定基準の実施上の留意事項」第2 初検料及び初検時相談料の6において「患者が異和を訴え施術を求めた場合で、初検の結果何ら負傷と認むべき徴候のない場合は、初検料のみ算定できること。」(平成26年度版 社会保険研究所発行 P97)とあります。

このことについてもう少し詳しくみてみよう。

 

1.初検料算定

Q:
「無病・無傷・無症」にて初検料を算定後に、「無病・無傷・無症」を治癒と判断し、同一月内に他の負傷で初検料を算定することは可能か?
A:
施術者が「無病・無傷・無症」を治癒と判断したのであれば、同一月内に他の負傷で初検料を算定することは可能。支給申請書転帰欄に「無病・無傷・無症」は治癒とする。
この場合、支給申請書の負傷名に「無病・無傷・無症」のいずれでもよいので記載する。

2.初検時相談料算定

Q:
「無病・無傷・無症」の場合、初検時相談支援料の算定は?
A:
「柔道整復師の施術に係る算定基準の実施上の留意事項」第2 初検料及び初検時相談料の6により初検料のみ算定した場合においては初検時相談支援料は算定できないこと。

 

「著者注」
この「無病・無傷・無症」の場合でも、初検時相談支援料算定の要件を満たせば算定は出来ると思うのだが、療養費の支給基準には算定できないと記されている。何故、算定できないのかの明確な意味を知りたい。

このような所謂レセコンに対応できていない事例は柔道整復師も対応できない事が多い。コンピュータの操作の無知は許せるが保険に関する無知は許されるものではない。

 

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