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柔道整復施術ガイドライン作成にあたって 第3回全体会議

2014/04/16

平成26年3月30日(日)、柔道整復師センター(東京都中野区)において「柔道整復施術ガイドライン作成にあたって 第3回全体会議」が開催された。

 

まず事務局の澤田成弘氏より全体会議のこれまでの歩み、注意事項および資料等について説明された。

座長の荒井俊雅氏は〝実際に現場でも多く行なわれている急性期経過外傷の施術に関して、業界の皆様のご意見を幅広く伺い、柔道整復師の統一見解としてガイドラインを作成したい。急性外傷に関して我々は養成校において統一した教育を受け、共通認識を持ち、国家資格を取得した。しかし、急性期を経過した外傷に関しての見方や施術に関しては、それぞれ捉え方が異なり画期的な施術方法がないのではと思われてしまうのではないか。そこで最低限、治療効果を保証するためにもガイドライン作成は急務であると考える。ガイドライン作成の先には、多部位・長期・頻回等の諸問題の解決が含まれていることをご理解いただきたい〟と趣旨説明を行なった。

今回は【総論】【各論】の2部で構成され、フリートーク形式で議論が展開された。

 

総論・共通認識
患者の健康状態の把握

患者が痛みを訴えて来院した際、その原因が柔道整復で扱える外傷性のものなのか、内科的疾患等の柔道整復の業務範囲外のものなのかをできる限り迅速に判断しなければならない。そのために〝患者の健康状態についてどの程度把握しておくのか〟という問いに対し、〝初診時に反射や血圧についても確認しており、それだけでもすぐに判断が必要な心疾患や脳血管障害等のリスクもかなり軽減できるのではないか〟や〝どういう痛み方なのか、どんな時に発生するのかまでしっかり聞き取りをしないと大変な事態も起こり得る〟とする意見が多く挙げられた。また、本ガイドラインが比較的経験の浅い柔道整復師を対象としていることから〝若い施術者に「患者の顔色を見るように」と言っても、どんな様子であれば注意が必要かわからない等、あまりにも判断基準がない。細かく作成したほうが解りやすいのではないか〟や〝問診で聞くべき事項をチャート図のようにしてはどうか〟というように、経験を積んだ施術者なら経験から判断できるような事柄に関しても、ある程度詳細に記載しておくべきとの意見もあった。

「マッサージ」に関して

漫然とマッサージが続けられることを防ぐにはどうしたらいいかとの質問に対しては〝柔道整復の治療の中で必要なマッサージは「柔整マッサージ」や「マッサージ手技」とか名前を変えるなどして慰安行為とは明確に分けたらいいのではないか〟や〝マッサージは医療行為としても効果があるので、マッサージ自体を排除するのではなく、医療過誤を重点的に考えていくべきではないか〟など、柔道整復師が行なうマッサージは治療という目的を持った手技の一部である、慰安行為とは区別すべきとの声が上がった。

また、不正を行なう一部の柔道整復師が原因で業界全体が被害を受けているとして〝不正請求や慰安行為を行なっている接骨院は潰れてもいい。ガイドラインから逸脱している接骨院にはどんどん行政の手が入ってほしい〟という厳しい見方を示す参加者もみられた。社団JB日本接骨師会最高顧問の本多清二氏は〝団体に所属している柔道整復師は指導を受けているが、不正を行なうような人は団体を辞めて、個人で保険請求をして指導の枠を超えてしまい、誰も指導しない。そういう人たちをどうするかが問題〟とした。

 

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