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第23回柔道整復師小委員会が開催される

2013/12/14

平成25年12月11日(水)16時より、衆議院第2議員会館第3会議室において、「民主党統合医療を普及・促進する議員の会 第23回柔道整復師小委員会」(以下、柔整小委員会)が開催された。(業界団体24団体、厚生労働省関係者3名、マスコミ4社参加)

年内最後の開催となった今回は、まず厚生労働省が平成25年11月22日付事務連絡『「柔道整復師の施術の療養費の適正化への取組について」のお願い』の発出に至った経緯を説明し、それにより改善された保険者作成のパンフレットの具体例を紹介。その後、事前に各団体から事務局に寄せられた質問に対し、厚生労働省が回答するという流れで進められた。その他に消費税率引き上げにおける療養費改定に関し、前回の小委員会での議論を踏まえ、厚生労働省に要望書を提出するとの報告がなされた。厚生労働省からは保険局保険課健康保険組合指導調整官・勝見光夫氏同課国民健康保険指導調整官・白根史貴氏同局医療課療養指導専門官・木山文彦氏が列席した。

 

平成25年11月22日発出の事務連絡『「柔道整復師の施術の療養費の適正化への取組について」のお願い』の説明と、既に改善された保険者パンフレットの実例紹介

まず勝見氏から〝平成24年3月に保険者に対し、療養費の適正化にご尽力いただきたいということで「柔道整復師の施術の療養費の適正化への取組について」と題した通知を出したが、保険者の患者照会の実施にあたり行き過ぎている表現があるという意見もあった。そのため、今年3月に事務連絡「「柔道整復師の施術の療養費の適正化への取組について」の適切な実施について」にて、被保険者及び施術所等の負担の軽減、また支給決定までの迅速化、及び手続きの公平さを考慮するよう促した〟とし、さらに今年11月の事務連絡では明らかに行き過ぎた内容のパンフレットを例示し、重ねて適正化への取組の主旨を示したと、平成25年11月22日付事務連絡『「柔道整復師の施術の療養費の適正化への取組について」のお願い』発出の経緯が説明された。

また、実際に厚生労働省の指導によって改善されたパンフレットも紹介された。

改善前 改善後

 

各団体からの質問事項に対する回答
保険者のHP、パンフレット、リーフレットの記載について

(質問)
全国健康保険協会HP上の『柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方』の「健康保険は使えません(全額自己負担になります)」に「スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛」という記述があるが、筋肉痛とは正に筋肉が痛むという症状を表現する言葉であり傷病名ではない。この様な記述を見た国民が、捻挫・打撲・挫傷を負い、それらに付随する腫脹・発赤・筋肉痛等々の症状が出たとしても、健康保険を使っての柔道整復師の施術を受けられないと誤った判断をする恐れがある。この点について、厚生労働省の見解を伺いたい。

(回答)
この部分については質問の通りだと思っている。筋肉痛については表現を改めるよう指導を行なっている。

 

(質問)
全国健康保険協会HP上の『柔道整復師にかかる場合の注意事項』の「ついでに他の部分も」とか「家族に付き添ったついでに」といった「ついで」の受診は支給対象外です。」という記述があるが、例えば、下記の場合についての厚生労働省の見解を伺いたい。

足首を挫いた患者さんが、「5日ほど前に転倒して路面に手を突いた時、手首を痛め自分で湿布を貼って様子をみていたが、まだ痛みが取れないので手首もついでに診てくれないか」等で施術を求められるケース
お子さんに付き添った母親から「2、3日前、バレーの試合中強いレシーブをした時、左肘にショックを感じ挫いたが、まだ痛むのでついでに診てくれないか」等で施術を求められるケース

(回答)
言葉が足りなかったかもしれないが、このような場合ではなく、あくまで「ついで」でマッサージ代わりに受診されるのはやめていただきたいというつもりで記載している。質問にある例については健康保険で受診していただいて問題ないと思っている。

 

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