柔整ホットニュース
これだけは知っておいて!!
第54回   【接(整)骨院のホームページの内容について考える】
<Ⅲ>
医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針
  (医療機関ホームページ)(案)
4. ホームページに掲載すべきでない事項
- (1)
 - 内容が虚偽にわたる、又は客観的事実であることを証明することができない事項
 
ホームページに掲載された内容が虚偽である場合、国民・患者に著しく事実と相違する情報を与え、国民・患者を不当に誘引し、適切な受診機会を喪失させたり、不適切な医療を受けさせたりするおそれがあるため、ホームページに掲載すべきでないこと。 
また、虚偽にわたる事項をホームページに掲載した場合等には、医療法以外の法令により規制され得ること。 
なお、ここで掲げるものは例示であって、他の場合であっても本指針の対象となり得ること(以下同じ。)。
 
(例)
- ・
 - 加工・修正した術前術後の写真等の掲載
 
あたかも効果があるかのように見せるため加工・修正した術前術後の写真等については、虚偽にわたる事項として取り扱うべきであること。
 
- ・
 - 「当院では、絶対安全な手術を提供しています」
 - ・
 - 「どんなに難しい症例でも必ず成功します」
 
絶対安全な手術を行うこと等は医学的に困難であり、そうした内容の表現については、虚偽にわたる事項として取り扱うべきであること。
 
- ・
 - 「一日で全ての治療が終了します」
(治療後の定期的な処置等が必要な場合) 
治療後の定期的な処置等が必要であるにもかかわらず、全ての治療が一日で終了するといった内容の表現を掲載している場合には、内容が虚偽にわたる事項として取り扱うべきであること。
 
- ・
 - 「○%の満足度」(根拠・調査方法の提示がないもの)
 
データの根拠(具体的な調査の方法等)を明確にせず、データの結果と考えられるもののみを示すものについては、虚偽にわたる事項として取り扱うべきであること。
また、非常に限られた国民・患者を対象に実施された調査や謝金を支払うことにより意図的に誘導された調査の結果など、公正なデータと言えないものについても、虚偽にわたる事項として取り扱うべきであること。
 
- ・
 - 「当院は、○○研究所を併設しています」(研究の実態がないもの)
 
法第42条の規定に基づき、当該医療法人の定款において同条第2号に掲げる医学又は歯学に関する研究所の設置を行う旨の定めがある場合等においても、研究している実態がない場合には、虚偽にわたる事項として取り扱うべきであること。
- (2)
 - 他との比較等により自らの優良性を示そうとする事項
 
「日本一」、「No.1」、「最高」等、特定又は不特定の他の医療機関と自ら(複数の場合を含む。)を比較の対象とし、施設の規模、人員配備、提供する医療の内容等について、自らの病院等が他の医療機関よりも優良である旨を示す表現は、仮に事実であったとしても、優良性について国民・患者を著しく誤認させ、不当に誘引するおそれがあるものであり、ホームページに掲載すべきでないこと。 
また、著名人との関連性を強調する等、国民・患者に対して他の医療機関より著しく優れているとの誤認を与えるおそれがある表現は、国民・患者を不当に誘引するおそれがあることから、ホームページに掲載すべきでないこと。
 
(例)
- ・
 - 「○○の治療では、日本有数の実績を有する病院です」
 - ・
 - 「当院は県内一の医師数を誇ります」
 
自らの病院等が他の医療機関よりも優良である旨を示す表現は、仮に事実であったとしても、優良性について国民・患者を著しく誤認させるおそれがあるものとして取り扱うべきであること。
 
- ・
 - 「芸能プロダクションと提携しています」
 - ・
 - 「著名人も○○医師を推薦しています」
 
芸能人等が受診している旨等の表現は、仮に事実であったとしても、国民・患者に対して他の医療機関より著しく優れているとの誤認を与えるおそれがあるものとして取り扱うべきであること。
