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これだけは知っておいて!!

第82回   【医療広告ガイドラインに関するQ&A(事例集)3】

2013/10/16

医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項及び広告適正化の ための指導等に関する指針
平成19年9月19日作成・22年12月24日一部追加

明治国際医療大学   教授   長尾 淳彦

インターネット上の健康や美容に関する広告は常識の範囲を逸脱している者が多い。接骨院のHPなどでも首を傾げたくなる表現が多々ある。法の規制の届きにくい「整体院」を前面に出し、割引やお試し施術で患者を誘引する「接骨院グループ」がある。この医療広告ガイドラインの対象でなくても「柔道整復師法」の関係法令及び関連通達に沿った医療人として常識のあるホームページを含む広告の作成が必要なときである。

 

【医療広告ガイドラインに関するQ&A(事例集)】 つづき

【Q2 広告可能な事項(ガイドライン第3部関係)】

Q2-1
「小児科医」や「外科医」といった表現は広告可能でしょうか。
(法第6条の5第1項第7号、広告告示第1条第1号関係)

A2-1
専門医と誤認を与える表現であり、広告は認められません。ただし、「医師の氏名(外科)」、「小児科の担当医」のように所属の診療科(広告可能な診療科名に限る。)を記載することは差し支えありません。

 

Q2-2
いわゆる内覧会の実施に関する事項は、広告可能でしょうか。
(法第6条の5第1項第8号関係)

A2-2
開院前の医療機関の住民向けの説明会(いわゆる内覧会)の実施に関する事項については、「病院又は診療所の管理又は運営に関する事項」として、広告可能です。

 

Q2-3
提供する医療の内容として、「2週間で90%の患者で効果がみられます。」のような表現は広告可能でしょうか。(法第6条の5第1項第11号関係)

A2-3
治療の効果に関する表現は広告できません。治療効果については、個々の患者の状態等により当然にその結果は異なるものであり、効果について誤認を与えるおそれがあることから、広告可能な事項とはなっておりません。治療内容とその効果については、実際の医師又は歯科医師の診断に基づいて、個々の患者の病状に応じて、説明するべき事項と考えます。なお、治療結果分析を行っている旨及び当該分析の結果を提供している旨については、広告可能です。また、患者等からの申し出に応じて、死亡率や術後生存率等の治療結果成績を説明することは、差し支えありません。

 

Q2-4
省略

A2-4
省略

Q2-5
省略

A2-5
省略

 

Q2-6
医師主導治験や医療機器の治験に関することは、広告可能でしょうか。
(法第6条の5第1項第13号関係、広告告示第4条第9号関係)

A2-6
薬事法上の治験に関する事項として、医師主導治験や医療機器の治験に関することも広告可能です。なお、治験薬と同様に、治験用医療機器の名称も国内外での販売名(商品名)を除き、広告として差し支えありません。また、治験用医療機器の写真の掲載も、通常の治療や検査に使用するのではなく、治験用であることが明らかになっていれば、差し支えありません。

 

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