柔整ホットニュース

これだけは知っておいて!!

第90回
【平成25年度全国厚生労働関係部局長会議(厚生分科会)(平成26年1月26日開催)での柔道整復師に関すること】

2014/02/16

明治国際医療大学   教授   長尾 淳彦

 

連絡事項(医事課)

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師の施術所について

 

(1)施術所開設届等の際の資格確認について

今般、実在する免許証を偽造して柔道整復師になりすました施術所の開設届及び療養費の受領委任に関する申し出がなされていた事例が判明したところである。

このような事態に鑑み、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の2から第9条の4まで及び柔道整復師法第19条の施術所開設届の際の資格確認の徹底について」(平成26年1月7日医政医発0107第1号)により衛生部(局)長あて通知したところである。

ついては、国民の健康な生活を確保する観点からもかかる不正行為が見過ごされることのないよう、施術所開設届を受理する際は、①開設者の運転免許証等の原本による本人確認、②業務に従事する施術者のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師免許証の原本確認及び運転免許証等による本人確認の徹底について、関係部局、貴管下保健所に対して指導されたい。

また、他人の免許証(コピーを含む)を利用して、自分の氏名等を記載した偽造免許証が疑われる場合は、厚生労働大臣指定登録機関に免許証の記載事項を照会し、登録された免許証であることを確認することも併せて指導されたい。

 

(2)広告の指導について

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師の業及び施術所に関する広告については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第7条第1項各号、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第24条第1項各号に規定されている事項以外は広告できないところであり、毎年、全国医政関係主管課長会議において、その遵守の指導をお願いしているところである。

しかしながら、最近、「交通事故治療専門」や「むち打ち専門」といった広告違反が行われているとの情報が当課に多く寄せられており、また、独立行政法人国民生活センターが平成24年8月2日に報道発表した「手技による医業類似行為の危害―整体、カイロプラクティック、マッサージ等で重症事例もー」においても同様の報告がされており、公衆衛生上看過できない状況となっている。

ついては、広告可能事項に該当しない「交通事故」といった文言や料金について、広告することは認められないことから、違法広告のある施術所の開設者に対する指導の徹底を図られたい。