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これだけは知っておいて!!

第94回   【柔道整復施術における施術録の記載と整備事項】

2014/04/16

1.施術録の作成

療養費の支給対象となる柔道整復師の施術については、必要な記載事項を網羅した施術録を患者ごとに作成しておかなければならない。

尚、同一の患者については、初検ごと又は負傷部位ごとに同じ施術録に記載し、別葉としてはならない。

1)記載すべき項目

( 1)
受給資格の確認:被保険者証から転記し必要な事柄は患者から聴取。
保険等の種類
被保険者証等の内容
公費負担の内容
施術を受ける者の情報
一部負担金の割合
( 2)
負傷年月日、負傷時間、負傷原因等:正しく聴取し必ず記載する。
いつ、どこで、どうして
( 3)
負傷の状況、程度、症状等:近接部位の場合は、その旨表示または図示する。
( 4)
負傷名
( 5)
初検年月日、施術終了年月日
( 6)
転帰欄には、治癒、中止、転医の別を記載する。
( 7)
施術回数
( 8)
骨折や脱臼等の施術に同意した医師の氏名と同意日
( 9)
施術の内容、経過等:施術月日、内容、経過等を順序良く具体的に記載する。
(10)
施術明細
施術後その都度、必要事項及び金額を記入
(11)
施術料金請求等
請求年月日、請求期間、請求金額、領収年月日
(12)
傷病手当金請求等

 

2.施術録の整理保管等

1)施術録の保管
施術録は、療養費請求の根拠となるものなので、正確に記入し、保険以外の施術録とは区別して整理し、施術完結の日から5年間保管しなければならない。

2)施術録の整理
施術録は、保険者等から施術内容について調査照会があった場合は直ちに答えられるよう常時整備しておかなければならない。

3)施術録の提示
地方厚生局長及び府県知事との契約(協定)又は関係通知等により保険者等に施術録の提示及び閲覧を求められた場合は、速やかに応じなければならない。