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これだけは知っておいて!!

第96回   広告の指導に関する調査について

2014/05/16

明治国際医療大学   教授   長尾 淳彦

平成26年4月11日に厚生労働省医政局医事課長から各都道府県等の衛生担当部(局)長宛に「広告の指導に関する調査について(依頼)」を事務連絡した。 転記し、その内容について考察する。



【広告の指導に関する調査について(依頼)】

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の業及び施術所に関する広告については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第7条第1項各号、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第24条第1項各号に規定されている事項以外は広告できないこととなっています。

しかしながら、最近、「交通事故治療専門」や「むち打ち専門」といった広告違反が行われているとの情報が当課に多く寄せられています。

違法広告については、平成25年度全国厚生労働関係部局長会議(平成26年1月21日)及び平成25年度全国医政関係主管課長会議(平成26年3月3日)において、広告可能事項に該当しない「交通事故」といった文言や料金について、違法広告のある施術所の開設者に対する指導をお願いしたところです。

今般、各都道府県等における違反広告の指導状況を把握するため、別紙1により調査を行うこととしましたので、引き続き適切な指導をお願いするとともに、下記調査にご協力いただきますようお願いいたします。



<広告の指導に関する調査について>
・調査対象:平成26年度に行った、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の業及び施術所の広告に関する行政指導
・提出先:厚生労働省医政局医事課
・報告様式:別紙1による
・提出期限:四半期毎に報告*提出期限は下記のとおり

対象期間 提出期限
第一四半期(H26.4.1~H26.6.30) 平成26年7月15日
第二四半期(H26.7.1~H26.9.30) 平成26年10月15日
第三四半期(H26.10.1~H26.12.31) 平成27年1月15日
第四四半期(H27.1.1~H27.3.31) 平成27年4月15日

以上 


著者注:
今回「交通事故治療」の広告に関し、国から都道府県への調査の依頼ですから、都道府県は、必ず、前記の期間計4回、調査をして指導し報告しなければなりません。報告用紙には、指導の内容とその結果の記載欄もあるので違反広告の撤去などの処置がとられます。

施術者側も好ましくない掲示をしていることが明らかな場合は事前に撤去しておくことで時間的にも無駄が省かれ、精神衛生的にも楽だと思うのだが。