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第98回   【柔道整復師の現状を考える(そのⅡ)】

2014/06/16

【―柔道整復師法―】

明治国際医療大学   教授   長尾 淳彦

柔道整復師法(昭和45年4月14日法律第19号)

第1章 総則

(目的)

第1条
この法律は、柔道整復師の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律することを目的とする。

*免許制度を設ける理由
柔道整復術は人体に危害を及ぼすおそれのある行為も含まれているため、一定の水準の知識及び技能を有する者が行うのでなければ、衛生水準の低下を招くことになる.このため、法により免許制度を設け、免許者のみが独占的に施術を行うこととするとともに、免許者の業務が適正に運用されるように規律し、衛生水準の向上を図ることとする。
現状の柔道整復師は国民(患者)が求める医療水準に応えられるのだろうか?免許取得までの養成プログラムと卒後、生涯教育・研修プログラムを充実させなければならない。「いつでも」「どこでも」「だれでも」が同等水準の柔道整復術を受けられる「日本の医療フリーアクセス」に応えれる柔道整復師でなければならない。現状実務と制度が極端に乖離しているならば、国民の要求に沿った教育制度の改正が行われるべきである。

(定義)

第2条
この法律において「柔道整復師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者をいう。
2
この法律において「施術所」とは、柔道整復師が柔道整復の業務を行なう場所をいう。

*「柔道整復師」とは?
柔道整復師とは、厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者をいう。業とするとは、反復継続の意思をもって施術を行うことをいい、その施術の対価として報酬を目的とし、またはこれを現実に受けたか否かを問わないものとされている。
また、反復継続して行う意思があるときは、必ずしも数人に対しまたは一人に対し数回施術を行うことを要せず、一人一回の施術を行った場合でも業として行ったことになる。

*「施術所」とは?
施術所とは、柔道整復師が柔道整復の業務を行なう場所をいう。柔道整復師が行う柔道整復の業務とは、脱臼、骨折、打撲、捻挫等に対しその回復を図る施術を業として行うもの.とされている。施術所を持たないで「トレーナー活動」などでの受領委任の取扱いは出来ない。

 

第2章 免許

(免許)

第3条
柔道整復師の免許(以下「免許」という)は柔道整復師国家試験(以下「試験という」)に合格した者に対して、厚生労働大臣が与える。

(欠格事由)

第4条
次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
心身の障害により柔道整復師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
麻薬、大麻又はあへんの中毒者
罰金以上の刑に処せられた者
前号に該当する者を除くほか、柔道整復の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者

*「免許」とは?
免許とは、社会公共の秩序を維持し、その障害を除去するために、一般人には禁じられているある行為を特定人に対して解除し適法になし得る資格、または身分を与える行政機関の行為をいう。
免許は特定人(法人等も含むが柔道整復師免許は自然人のみ)に与えられた無形の身分や資格であり、申請者の主観的事情に着目して与えられるもの(例えば医師免許、柔道整復師免許など)は特定人のみしか効果が及ばず、他の人に貸与したり、譲渡や相続などをすることはできない。また何らかの理由(取消や業務停止命令など)がない限り、その効力は免許の有効期間中(柔道整復師免許の場合は終生)存続するものである。

 

第5条~第9条 省略

 

第3章 試験

第10条~第14条 省略