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第14回柔道整復師小委員会が開催される!

2012/03/01

⑫ 医科の共通用語を柔整が使用できないのは不合理ではないか。

医師法第17条には「医師でなければ、医業をなしてはならない」と書かれております。そういう解釈から考えますと、医業というものと柔道整復師の方が行う行為というのは法律的に分けられているということですので、実際に用語を使用出来る・出来ないというのはその場面に応じてということもあるかと思いますが、不合理ということではないのではないかと考えます。

 

⑬ 医療の一翼を担う柔道整復師養成専門学校において、医科大学と同様に規制が出来ないのか。

例えば養成数の抑制という意味合いでありますと、規制は難しいと考えております。医師の養成についてご紹介いたしますと、閣議決定あるいは政府の方針として行っているものですし、柔道整復師法ではありませんが「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」では第19条と致しまして、正眼者の方のあん摩マッサージ指圧師養成数を抑制できる規定がありますが、柔道整復師法にはそのような規定がないということですので、今後養成数の規制というのは法律上の解釈としては難しいのではないかと考えております。

 

⑭ 医科と同様に指定機関において、卒後臨床研修を制度化するべきではないのか。

卒後臨床研修で何をフォーカスしていくのかということがありますが、限定された事象の対応を行う柔道整復師の方が施術を行うにあたって必要な知識あるいは技能といったことにつきましては、柔道整復師の国家試験あるいはその教育課程の実習により行われているということですので、義務付ける必要はどのくらいあるのかと考えている次第です。

 

⑮ 管理柔整師が不在時に受領委任払いが不可であるなら、管理柔整師は休むなということか。

管理柔整師の不在時に、保険の取扱いがしっかりできるのかという責任体制を明確にするという点ではないかと思います。この点につきましては検討の余地があるのではないかと思っております。

 

⑯ 業界に関係する法令、通達、国会答弁などが、一覧できる書面等の発行は出来ないのか。

算定基準といったものや日本柔道整復師会で発行されております手引き等もありますので、そちらも参考になるのではないかと考えております。

 

⑰ 民間療法等で、肩こりや腰痛、その他の症状を緩和するための施術を行っている無資格者を排除できないのか。

これらに対する行政側の取組みを紹介させて頂きますと、無資格者の方の違法行為に対する取り締まりは、毎年開催されている私どもの担当課長の会議がありますが、その中で各都道府県の担当者の方に対して無資格者の方の取り締まりの徹底をお願いしています。都道府県や警察などの各行政機関との連携をとっているところです。