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我々柔道整復師が行政・保険者とともに取り組むべき事項

2012/04/16

(施術の制限)

第17条
柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りでない。

医師の同意を得ずに、応急手当でなく脱臼又は骨折の患部に施術をすれば30万円以下の罰金に処せられる(柔道整復師法第30条第2号).

「医師の同意」とは?
同意を得る医師は整形外科以外の医師でもよいが、歯科医師は含まない。また、同意を得る方法としては書面であっても口頭であっても良いが、医師が直接患者を診察することが必要である。
平成22年9月1日(9月の施術分)から
骨折・脱臼の医師の同意に関する記載は施術録と同様に、申請書の摘要欄にも記載することとする。
従来は「実際に医師から施術につき同意を得た旨が施術録に記載してあることが認められれば、必ずしも医師の同意書の添付を要しないこと。」とあったが今回からは「医師の同意に関する記載は施術録と同様に申請書の適用欄に記載すること」となった。施術録・支給申請書ともに記載されていないと返戻対象となる。
原則として「同意年月日」「医療機関名」「医師の氏名」を記載しなければならない。○○病院整形外科担当医 患者より聴取」と記載する。
「応急手当」とは?
脱臼、骨折の場合に医師の診察を受けるまで放置すれば、生命または身体に重大な危害を来す恐れがあるとき、柔道整復師がその業務の範囲内において患部を一応整復する行為をいう。止血剤を注射したり、強心剤を注射したりすることはもちろん許されず、また、応急手当の後、医師の同意を受けず引き続き施術をすることはできない。
応急手当は1回とは限らない。

 

(秘密を守る義務)

第17条の2
柔道整復師は、正当な理由なく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。柔道整復師でなくなった後においても、同様とする。

「守秘義務」とは?
柔道整復師は、正当な理由なく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。免許を取り消される等で柔道整復師でなくなった後においても、この業務上知り得た秘密を守る義務(守秘義務)は課せられる。これに違反すると50万円以下の罰金に処せられる。
医師にも守秘義務は課せられているが、これは身分法である医師法ではなく、刑法により規定され処罰される。
刑法第134条第1項
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて、知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

柔道整復師や医師が、その業務上知り得た人の秘密を漏らした罪は親告罪であり、被害者が告訴することを必要とする。(柔道整復師法第29条第2項、刑法第135条)

秘密とは、いまだ他者に知られていない内容であり、医療と関わらない内容も含む。そして、その秘密が漏らされることで本人に不利益があることが本義務違反となる(告訴において:親告罪)。なお、守秘義務は、職を辞しても、免許証を喪失してもなくなるわけではない。

 

(都道府県知事の指示)

第18条
都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長、以下同じ)は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、柔道整復師に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる。


医師の団体は、前項の指示に関して、都道府県知事に意見を述べることができる。