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患者と柔整師の会が『柔道整復師施術療養費請求・受領委任払制度運用改善方策(案)』を発表

2014/06/16

休憩を挟んで会議は後半のディスカッションへと移行。JB日本接骨師会最高顧問・本多清二弁護士を進行役に、方策案について保険者を中心とした参加者と活発な議論が交わされた。

療養費受領委任払い制度について

受領委任払い制度について、保険者からは〝受領委任払いがない方が良いと考える保険者は結構あると思う。ただ実際に掛かられる患者の事を考えると本当に無くして良いのかという疑問は持っている〟〝柔道整復師側は現在、どのくらい正しい運用をされていないと認識をしているか、またこの方策案によってどの程度正常化されるのかが問題〟と、複雑な思いが語られた。

本多氏は〝昭和11年に発せられた通達で捉えるのであれば、それに適った請求をしている柔道整復師は極めて少ない〟と認めながら、昭和11年当時から現在までに負傷が起こる背景なども変化してきていることから〝今の柔道整復業界の中で、新鮮な外傷だけ診られれば十分だという意見はおそらくない。この運動によって、少なくとも新鮮な外傷あるいはそれに類するような外傷を診られない柔道整復師、要するに慰安行為を類似の治療と称して請求している人たちは、この業界から去っていくだろう〟と期待を込めた。

 

審査・支払いについて

審査に関しては、〝償還払いにしたいという保険者もあるが、本当にそんなことが出来るのか、受診抑制になってしまうのではと考えてしまう。今回の方策案で、ある程度基準を持って保険者にはできない内容を審査して頂けるということは非常に助かる〟〝少なくともあいまいな現在の施術範囲をきちんと見直さなくてはならない。柔整業界は勿論、保険者も全体の組織として統一した方向性を持って行動しないと問題解決にはつながらない〟と改革の趣旨に賛同する保険者が多く見受けられた。

本多氏は〝A4のレセプト1枚の情報では実際にどういう治療がなされてどれだけ効果があったのかはわからない。すると治療ではなく、請求書をいかに上手く書くかを重要視するようになる〟と述べ、審査情報の充実化を図ることで、不適切な請求を抑制することが出来るとした。

 

患者照会

患者照会について、本多氏はその方法によっては柔道整復師と患者の信頼関係を損ねることにもなりかねない、また回答方法が難しいものもあり、結果として不回答や柔道整復師に相談するケースが多くなっており照会方法を見直す必要があると指摘。

対する保険者は〝照会を外部委託するところが増え、照会内容を理解している保険者とそうではない保険者があると思う。しかし照会は行政の指導に基づいて行なっていると、柔道整復師にも受け止めていただきたい〟〝負傷原因がはっきりせず被保険者に問い合わせても、その痛みが外傷なのかどこから来ているのかわからない場合もある。改善するためにも基準を統一すべきではないか〟などと主張した。

 

 

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