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柔道整復療養費の改定内容が正式決定!!

2013/03/31

今月26日に「社会保障審議会医療保険部会 第二回柔道整復療養費検討専門委員会」が開催され、厚生労働省事務局より改定案が提出されたことは最新トピックにて会員の皆様にはお伝えをしたが、29日(金)に事務局案をそのまま採用する形でついに柔道整復療養費の改定内容が正式決定した。

この改定内容に関しては29日の夕方のNHKニュースでも詳しく報道されるなど、この問題に対する世間の関心の高さが垣間見える形となった。

NHKニュースのインタビューに応じた柔道整復師側の委員でもある(公社)日本柔道整復師会・工藤鉄男副会長は「今回の改定は公の場で行われ、倫理観を持って地域医療に貢献している柔道整復師にとっては非常にいいことだと思う。ただ、適正化の名のもとに、制度の問題に踏み込まずに、料金に議論が終始したのは残念だ。倫理上しっかりとした柔道整復師を育てることが業界の急務で、研修の充実も掲げていきたい」と話していた。

今年の5月1日から施行される柔道整復療養費の改定内容は下記の通り。

 


 

1. 改定率 0.00%

(理由)

  • 前回の専門委員会において、施術者側からは引き上げるべきとの主張があった一方で、保険者側からは引き下げるべきとの強い要請があったこと
  • 診療報酬改定率が0.00%であったこと

 

2. 適正化すべき項目

○ 多部位施術の逓減強化

  • 3部位以上請求の割合の全国平均は低下しているものの、なお大きな地域差があるため、さらなる見直しを行う。
    【現行】3部位目の施術について、70/100に減額して支給
    【改定案】3部位目 60/100

 

3.評価を引き上げる項目

○ 初期段階の施術料の充実
急性又は亜急性の外傷性の負傷に対する施術が支給対象とされていることを踏まえ、主として受傷初期段階での施術の充実を図る。

  現行 引上額 改定後
初検料 1,240円 95円 1,335円
再検料 270円 25円 295円
施療料(打撲・捻挫) 740円 20円 760円
後療料(打撲・捻挫) 500円 5円 505円

 

4. 適正化のための運用の見直し

打撲・捻挫の施術について、3ヶ月を超えて頻度の高い施術を行う場合に、支出申請書に、負傷部位ごとの経過や頻回施術理由を記載した文書の添付を義務づける
施術者が経済上の利益の提供により、患者を誘引することを禁止する
支給申請書における患者が署名すべき欄に、施術者が代理記入するのは、「やむを得ない理由がある場合」であることを「やむを得ない理由」の例示とともに、受領委任の協定等に明記する
支給申請書に患者が記載する事項として、郵便番号、電話番号を追加する
施術管理者に対し、柔道整復師名の施術所内掲示を義務づける
施術者に対し、療養費を請求する上での注意事項の患者への説明を義務づける

 

5.施行期日

周知期間を確保する観点から、平成25年5月1日とする。

 


 

<ニュースソース>
厚生労働省
NHKニュースWEB

 

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