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これだけは知っておいて【第2回:柔道整復師のすべきこと】

これだけは知っておいて 特集

柔道整復師のすべきこと
―受領委任取扱いの患者さんへの説明―

いまや、柔道整復師の国家資格を取り、行政に届出をすれば柔道整復師の誰もが療養費受領委任の取扱いが出来るが昭和63年7月14日以前までは(社)日本柔道整復師会の会員でなければその取扱いは出来なかった。

昭和63年7月14日から保険者等と(社)日本柔道整復師会の会員以外の柔道整復師との間の療養費の支払方式等について明確な取扱いに関する通知が示されたことによりほとんどの柔道整復師が受領委任取扱いの恩恵を受けられるようになった。

ただ、錯覚してはいけないことはこの受領委任取扱いの制度は柔道整復師だけのための制度でなく、患者である国民のための制度であるという認識を柔道整復師全員が持つ必要があります。

償還払いだと患者さんはその日の施術料金の全額を毎回一旦窓口で支払い、後日、自分で煩雑な還付の手続きを行わなければならないのです。この経済的・事務的な患者さんの負担を軽減するために受領委任の取扱いが出来るようになったのです。本来患者さんがすべき煩雑な手続きを柔道整復師に委任するために柔道整復施術療養費支給申請書(所謂レセプト)に患者さんはサイン(自署)をするのです。

柔道整復師の最大の強みは、初検から治癒に至るまで一人で診られるというところです。例えば右膝を捻った患者さん、初検で内側側副靭帯損傷重症度Ⅰ度と鑑別し、治癒に至るまでの治療計画を即座に立てて患者さんに説明します。そして、治療を施し治癒に導きます。その間、我々柔道整復師の歴史や制度の説明を行う時間は十分あると思います。

受領委任取扱いの制度を患者さんに理解してもらうために平成20年6月から「初検時相談支援料」が新設されました。初検日に算定します。

初検時相談支援料を算定する時には

(1)初検時において、患者に対し、施術に伴う日常生活等で留意すべき事項等をきめ細やかに説明し、その旨施術録に記載した場合に算定できること。

具体的には、

  1. 日常生活動作上での励行事項や禁止事項(入浴、歩行、就労制限等)
  2. 患部の状態や選択される施術方法などの詳細な説明
  3. 受領委任の取扱いについての説明 その他、柔道整復師が必要と認め、懇切丁寧に行う相談支援

とする。
同月内においては、1回のみ算定できること。

常に患者さんと対面治療している柔道整復師はこの受領委任の取扱いの制度を懇切丁寧に患者さんに説明すれば患者さんは我々のことをさらに理解し信用してくれます。
この数年、頻繁に行われるようになった受診に係る調査や照会。以前からあった医療費通知のようなもので事足りると思うのだが、保険者や行政は数枚の調査・照会票で誘導尋問的な質問と照会紙面上の表現は柔道整復師を犯罪者のように取り扱っています。柔道整復師業界が正当に評価されていない証です。調査・照会する施術対象は5か月も前の申請書です。5か月前のことを正しく覚えておられる患者さんがどれほどおられるのでしょう。調査対策の為に施術部位の確認書など柔道整復師側で用意し患者さんに渡すことも現状では仕方ないことかもしれません。しかし、保険者や行政との信頼関係の回復が最優先されることです。患者さんとの信頼関係はあるのですから・・・・。

保険者が直接患者照会しているところは少なく、柔道整復師の制度や業務の内容を詳しく知らない外部委託会社が調査や照会を行っています。そうした調査や照会にも信頼関係のある患者さんは、ちゃんと対応してくれるはずである。
そして、何故このような調査や照会が必要なのか自ら加入している健康保険組合(国保や共済を含む)に問うてくれるはずである。患者さんのほとんどはおかしな調査だと思っているのですから・・・・。
受領委任の取扱いを懇切丁寧に患者さんに説明することも我々柔道整復師の重要な仕事であるという認識を持ち、信頼関係再構築のために是非、柔道整復師全員で行っていきましょう。

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