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これだけは知っておいて【第8回:柔道整復師界 今、すべきこと】

これだけは知っておいて 特集

明治国際医療大学 教授 長尾 淳彦

柔道整復師界 今、すべきこと ―身近なことだが難しい―

全国の柔道整復師の皆さんに尋ねたい。「柔道整復師」という国家資格の名称に何故?「柔道」がついているのでしょう?患者さんに尋ねられたらちゃんと答えられますか?

日整60年誌で我部正彦先生が若干触れられているが詳細は分からないとのこと。ネット検索しても、武術・柔術の「殺法」「活法」からとか、道場でのケガの治療を道場主が行っていたからとかは書いてありますが、いつ、誰らが、どのようにしてどの機関で「柔道整復師」として名付けたのか詳細な記載を私はこれまで見たことがない。

国家資格であるから名称のルーツというか成り立ちを全柔道整復師が知らないとおかしい。自分達の資格名のことをちゃんと説明出来ないのもおかしなことだが、このようなことが柔道整復師業界にはいっぱいある。

「接骨院」と「整骨院」の違いは何か?
「鍼灸接骨院」や「鍼灸整骨院」という名称も可能なのでしょうか?

施術所開設時の手順では、各都道府県知事に一定事項を届ける。ほとんどの場合、保健所にてその手続きを行う。保健所の職員は柔道整復師法など精通している人は少なく、届出事項や施術所の構造設備基準が整っていれば「受付」印を押してくれる。これで行政のお墨付きがもらえた開設者は錯覚する。この点も、業界と行政による話し合いで詳細までチェックできるシステム作りが必要である。

「日整広報はつらつ」VOL.232、2015.5月号で工藤会長が「変わることで伝統を繋ぐ」の中で“柔道整復を今後この国の将来、未来に確実に繋げるためには、社団か個人か等ではなく「社会保障の中に柔道整復が必要であること」を明確なデータを添えて証明する他に道はないということです。更にそれは、決して柔道整復師目線で組み立てるのではなく、国民・地域住民の目線で「地域医療の枠組みの中で柔道整復師は何を求められ、実際に何ができるのか?」ということです”と述べられています。

日整のガバナンスが効くうちに、前述の「名称:柔道整復師」の成り立ちを全柔道整復師が知り、患者さんに伝えることが出来れば、更に国民のための柔道整復師の必要性が認識されると思う。

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