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ご高診願い・紹介状の書き方について【第12回:医師への対診・紹介例⑫】

ご高診願い・紹介状の書き方について 特集

§ ○○整形外科 ○○院長先生 ご侍史

患者:17歳 男性
上記patient 柔道の打ち込み練習継続により左肩に痛みを覚え来院いたしました。
関節部動揺性且つ90度以上の外転時に疼痛を認めております。ご指導賜りたく宜しくお願い申し上げます。

外傷性左肩関節不安定症でloosening、前後方向に不安定性著明です。圧痛は肩関節後方に見られ腱板疎部・大結節には見られません。Impingement signも陰性です。以上より外傷性肩関節不安定症と思われます。胸壁固定・湿布・物療継続するよう指示しました。約2W後に再来院させてください。(挙上時疼痛は関節内血腫が原因と考えます)

【上記の症例2W後の指示】
今後の方針として①挙上可動域の拡大 ②疼痛閾値下での筋力強化をしてください。現在の疼痛は、後方四角腔にみられこの部を中心とした物療と、筋の短縮・肥厚がみられるので挙上(他動的)運動により可動域拡大してください。

§ ○○整形外科 院長 ○○先生御侍史

患者:50歳 男性
いわゆる寝違い様症状を訴え来院いたしました。数回の柔整治療で可動域・運動痛も改善致しておりますが以前から上肢のシビレを自覚されており、頸椎疾患を有しておられると愚考いたします。ご高診賜わりますようよろしくお願い申し上げます。

ご指摘のごとく頚髄症により知覚障害を左体幹、左上肢に認め且つ腱反射亢進しています。
貴院にて可能なら連日の物療と頸椎牽引療法お願いすることはご無理でしょうか。牽引療法で改善無くば手術的療法となり、本人も困っておられますのでよろしくご配慮のほどお願い致します。

※療養費の支給基準より抜粋

(8)施術情報提供料

施術情報提供料は、骨折、不全骨折又は脱臼に係る柔道整復の応急施術を受けた患者について、保険医療機関での診察が必要と認められる場合において、当該患者が、柔道整復師の紹介に基づき、実際に保険医療機関に受診した場合に、紹介状の年月日が初検日と同一日である場合に限り算定できるものであること。

紹介に当たっては、柔道整復師は事前に紹介先の保険医療機関と調整の上、別紙様式2により施術情報提供紹介書を作成し、患者又は紹介先の保険医療機関に交付しなければならないものであること。また、交付した文書の写しを施術録に添付しておくとともに、請求にあっては、支給申請書に同文書の写しを添付すること。

保険医療機関と電話等で予め連絡の上で紹介し、受診についても確認する等連絡を密にするとともに、紹介する保険医療機関の選定に際しては患者の利便性等も考慮すること。

紹介先の保険医療機関については、骨折等の診療に適切と認められる診療科(例えば整形外科等)を標榜する保険医療機関とすること。

レントゲン撮影のために保険医療機関に紹介した場合及びレントゲンの撮影を保険医療機関に依頼した場合については、算定できないものであること。

柔道整復師が骨折、不全骨折又は脱臼であると判断して応急施術を行い、保険医療機関に紹介した場合であっても、紹介先の保険医療機関において骨折等でないと診断された場合は、やむを得ない場合を除き、原則として算定できないものであること。

保険医療機関に紹介した患者について、一定期間の治療後に医師の指示により再度柔道整復師に後療を依頼された場合については、初検料は算定できないこと。なお、この場合、後療等を算定できること。

柔道整復療養費支給申請に係る「施術情報提供料」の算定を行う場合には、上記の通り規程されています。単に患者を紹介することにより算定が可能となるのではなく、外傷レベルに応じた医療機関の選定や医師の専門性などを考慮しなければなりません。また、紹介先機関と連絡を密に行う必要も求められています。

患者を紹介することによる算定項目と捉えず、患者保護の必要性から設けられた項目であることを認識され、有効に利用頂きたいと願います。紹介や対診或いは情報提供を重ねて、医師との信頼関係を構築されることは柔道整復を行う上で大切な役目でもあると言えます。

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