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これだけは知っておいて【第42回:2つの「2日間16時間以上」の講習会】

2018/07/01

明治国際医療大学 教授 長尾 淳彦

柔道整復師の制度等に係る講習会で「2日間16時間以上」の研修が義務付けされているものが2つある。一つは、柔道整復師学校養成施設カリキュラム等改善検討会で決定した柔道整復師臨床実習指導者講習会である。
これは、公益社団法人全国柔道整復学校協会が主催する。学生が学校養成施設附属外の施術所で臨床実習を行う場合の施術所の要件は、教員資格を有する柔道整復師又は5年以上実務に従事した後に厚生労働省の定める基準に合った「柔道整復師臨床実習指導者講習会」を修了した柔道整復師である臨床実習指導者が配置されていることとされている。

講習会におけるテーマは

1.
柔道整復師養成施設における臨床実習制度の理念と概要
2.
臨床実習の到達目標と修了基準
3.
施術所における臨床実習プログラムの立案
4.
臨床実習指導者の在り方
5.
臨床実習指導者およびプログラムの評価
6.
その他臨床実習に必要な事項

その内容は、ワークショップ(参加者主体の体験型研修)形式で実施され、次に掲げる要件を満たすこと。

1.
講習会の目的があらかじめ明示されていること。
2.
一回当たりの参加者数が50名以内であること。
3.
参加者が6名から10名までのグループに分かれて行う討議及び発表を重視した内容であること。
4.
グループ討議の成果及び発表の結果が記録され、その記録が盛り込まれた講習会報告書が作成されること。
5.
参加者の緊張を解く工夫が実施され、参加者間のコミュニケーションの確保について配慮されていること。
6.
参加者が能動的・主体的に参加するプログラムであること。

この「柔道整復師臨床実習指導者講習会」は、養成施設学生を指導する柔道整復師のための講習会である。

もう一つは、柔道整復師の資格取得後、受領委任の取扱いを行う施術管理者になるための研修である。研修プログラムは下記の表の通りである。

この「施術管理者研修」は、受領委任の取扱いを行う施術管理者になるための講習会である。
混合しがちなので注意が必要である。

 

 

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