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接骨院展開のMJG、景品表示法違反で措置命令

2019/11/19

埼玉県は18日、全国で接骨院を展開する「MJG」が自社で運営するウェブサイトにおいて表示している「やせプログラム」の施術効果などに根拠がないとして、景品表示法違反(優良誤認)で違反の事実を公表し、同社に取り消すよう命じた。

県によると、MJGは少なくとも平成30年11月1日から令和元年10月24日までの間、「全国の患者様から選ばれてNo.1」「全国の接骨院でMJG接骨院は三冠達成!」等と表示するなど、あたかも顧客や医師からの評価が非常に高いものであるかのように表示していたが、客観性が十分に確保されているとはいえないものであった。
また、「やせプログラム」を受けるだけで食事指導等を必要とせず容易に体脂肪の減少と身体の全体的な引締め効果が得られるよう表示していたが、その効果について合理的な根拠を示すものは得られなかった。

このため県は、事実に反して優良と誤認させ、不当に顧客を誘引したと認定し、景品表示法に違反する表示を行っていたことを一般消費者に周知徹底すること、再発防止策を講じて、これを同社役員及び従業員に周知徹底すること等の措置命令が行われた。

県内では消費生活支援センター等の窓口には令和元年11月18日までに54件の相談が寄せられている。

 

<ニュースソース>
埼玉県 県政ニュース(2019/11/18)

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