「柔道整復師の施術に係る療養費について」一部改正される
平成29年9月6日、厚生労働省ホームページにて「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正が発表された。
この改正は平成29年10月1日より適用される。
ただし、別添2第4章24 については、平成30 年4月1日から実施されるという。
詳細に関しては以下の資料をご確認ください。
「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について(平成29年9月4日 保発0904第2号保険局長通知)
「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)」の一部改正について(平成29年9月4日 保医発0904第1号保険局医療課長通知)
「柔道整復師の施術に係る療養費に関する審査委員会の設置及び指導監査について(通知)」の一部改正について(平成29年9月4日 保発0904第3号保険局長通知)
「柔道整復師の施術に係る療養費に関する審査委員会の設置及び指導監査について(通知)」の一部改正について (平成29年9月4日 保医発0904第2号保険局医療課長通知)
<ニュースソース>
厚生労働省(2017/09/06)
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