受領委任を取扱う施術管理者の要件の特例延長
柔道整復療養費の受領委任は、「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件について」(平成30年1月16日付け保発0116第2号)により取り扱う施術管理者の要件が強化されたが、平成30年度においては、柔道整復師の施術に係る療養費の制度の円滑な施行の観点から、一定の条件に合致する者について受領委任を取扱う施術管理者の要件の特例が設けられている。
その施術管理者の要件の特例について、平成30年度の受領委任を取扱う施術管理者に係る研修の実施状況を踏まえ、取り扱いに変更が加えられた。
詳細は以下のリンクからご確認ください。
- 平成30年12月10日付け保発1210第1号
柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件の特例における研修修了証の写しの提出について - 平成30年1月16日付け保発0116第3号関係(読み替え前後)
柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件の特例について - 平成30年3月5日付け保発0305第12号関係(読み替え前後)
平成 30 年度における柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件に係る研修受講の特例について
<ニュースソース>
厚生労働省(2018/12/10)
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