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受領委任を取扱う施術管理者の要件の特例延長

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柔道整復療養費の受領委任は、「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件について」(平成30年1月16日付け保発0116第2号)により取り扱う施術管理者の要件が強化されたが、平成30年度においては、柔道整復師の施術に係る療養費の制度の円滑な施行の観点から、一定の条件に合致する者について受領委任を取扱う施術管理者の要件の特例が設けられている。

その施術管理者の要件の特例について、平成30年度の受領委任を取扱う施術管理者に係る研修の実施状況を踏まえ、取り扱いに変更が加えられた。

詳細は以下のリンクからご確認ください。

<ニュースソース>
厚生労働省(2018/12/10)

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