公益認定等審議会からの答申情報(H25年 3月分)
2013年3月に、3県の公益認定等審議会から下記の柔道整復師団体について「公益社団法人認定の基準に適合すると認めるのが相当である」という旨の答申書が、各県知事宛てに出された。
これまでに公益認定の答申を受けた大部分の柔道整復師団体は、平成25年4月1日に登記を行なった模様である。
記
平成20年12月1日から施行された新制度により、今までの公益法人が新たに公益法人(新制度上)として活動する為には、5年以内に公益法人(新制度上の)への移行認定を申請し、認定を受ける必要がある。従来の公益法人は平成20年12月1日以降、特例民法法人と呼ばれ、平成25年11月30日までの5年間が移行期間となっている。
<ニュースソース>
公益法人information
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