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「マイナ保険証利用促進協力金」取組報告の期限がせまる

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厚生労働省は「マイナ保険証の利用促進のための取組に対する協力金」について、協力金の支給要件となる取組報告の期限を令和7年10月31日まで延長した。

患者等への声掛けとポスターの掲示又はチラシ配付を実施した施術所等は、施術所等向け総合ポータルサイト上の報告フォームから、令和7年10月31日までに報告を行う必要がある。

期限を過ぎた場合、協力金の支給対象外となるため、必ず期限内に報告を完了するよう呼びかけている。

詳細や報告方法については、下記ページにて確認できます。

●【柔整あはき施術所等向け】マイナ保険証の利用促進のための取組に対する協力金について【報告もこちら】

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