「療養費の支給対象となる既製品の治療用装具について」が一部改正
2026年3月18日、厚生労働省保険局長は「療養費の支給対象となる既製品の治療用装具について」の一部改正についての通知を発出した。
この改正は令和8年4月1日から適用される。
通知内容は下記からご確認いただけます。
ソース:厚生労働省
- 「療養費の支給対象となる既製品の治療用装具について」の一部改正について(令和8年3月18日 保発0318第3号 保険局長通知)[PDF:154KB]
- (参考/改正反映版)療養費の支給対象となる既製品の治療用装具について(平成28年9月23日 保発0923第3号 保険局長通知)[PDF:183KB]
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