労災保険の柔道整復師施術料金算定基準が改定へ 令和8年10月1日施術分から適用
厚生労働省は、労災保険における柔道整復師の施術料金算定基準を改定したことを発表した。
改定日は令和8年9月17日となっており、新基準は令和8年10月1日以降に行われる施術分から適用される。
改定後の算定基準は下記からご覧いただけます。
ソース:(PDF)令和8年度労災保険柔道整復師施術料金算定基準
労災保険柔道整復師施術料金算定基準の一部改定について(令和8年9月17日付け基発0917第1号)
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