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あん摩マッサージ指圧師養成校新設認めず/仙台地裁

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福島県郡山市の学校法人「福寿会」を含む平成医療学園グループは2015年、運営する専門学校で健常者向けのマッサージ師養成課程の新設を申請したが、視覚障害者の生計を守るためあん摩マッサージ指圧師を育てる健常者向け養成学校の新設を制限した法律の規定に基づき、16年に厚生労働省が却下していた。

この処分が、憲法が保障する「職業選択の自由」に違反するとして、学校側は取り消しを求めていたが、仙台地裁は「現在も視覚障害者は従事できる職業が限られ、指圧師などの業務に依存している。指圧師などに視覚障害者以外が占める割合が大幅に増える一方で、視覚障害者の収入は低水準にとどまり、規定は現在も合理性がある」とし、新設を認めなかった国の処分の取り消しを求めた学校法人の請求を棄却した。学校側は控訴する。

同様の訴訟は東京・大阪地裁でも起こされ、昨年12月と今年2月に合憲と判断している(ともに学校側が控訴)。「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」(1947年制定)は、64年に設けた規定で「当分の間」視覚障害者の生計維持が困難になる場合に健常者向けの学校新設を承認しないことができるとし、この規定の憲法適合性が争われた。

<ニュースソース>
毎日新聞(2020/06/08)

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