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「受診抑制を目的とする照会は慎まれたい」厚労省事務連絡

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平成30年5月24日、厚生労働省より事務連絡『柔整療養費の被保険者等への照会について』が発出された。

柔道整復療養費に関する保険者から被保険者への照会については、『「柔道整復師の施術の療養費の適正化への取組について」の適切な実施について』(平成25年3月19日付け事務連絡)において適切に取扱うよう通達されていたところだが、不適切な実施例が散見されることから、制度改正・教育改革と並行して被保険者への不適切な照会の問題に取り組んできた公益社団法人日本柔道整復師会からの要請を受け、改めて今回の事務連絡が発出された。

今回の事務連絡には、受診抑制を目的とした照会は慎むこと、照会を行う際には、適切な時期に実施し患者に分かりやすく記述しやすい内容とすること等が盛り込まれている。

また、厚生労働省においては被保険者への照会に関する相談窓口が開設される。不適切な照会事例を連絡票により報告することができ、実態の把握と改善が図られる。

尚、公益社団法人日本柔道整復師会からは以下の文書が発行されている。

※クリックでPDFが表示されます。

<ニュースソース>
厚生労働省ホームページ

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