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第6回柔道整復師団体情報交換会が開催される

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平成29年2月15日(水)、衆議院第二議員会館多目的会議室において、(一社)全国柔道整復師連合会(以下、全整連)主催「第6回柔道整復師団体情報交換会」が開催され、業界各方面より48団体約70名が参加した。

第6回柔道整復師団体情報交換会が開催される

はじめに主催者である全整連・田中威勢夫会長は、同日に開催された第10回柔道整復療養費検討専門委員会の内容について〝保険者より白紙委任に関する問題が再三追及され、施術ごとに署名をもらうようにとの意見も上がっていた。今後も引き続き議論の的となるだろう〟等説明したうえで、今後の検討専門委員会に現場の意見を反映させていくため参加者に忌憚ない意見を求めた。

続いて、全整連・田畑興介理事より第10回柔道整復療養費検討専門委員会の概要が報告された。

(公社)日本柔道整復師会・三橋裕之保険部長は〝我々日本柔道整復師会と全整連は、この柔道整復業界の現状をどうにかしなければならないと危機感を抱いている。きちんと業務を行っている柔道整復師を守るために今何をしなければならないのかと考えたのが、公的審査会の強化と施術管理者の登録に要件を課す仕組みの導入だ。同時に養成校のカリキュラム改正も行うことで、学校も変わる、そして業界も変わる。他にも様々な課題があるが、今回は来年度から公的審査会の権限を強化する方向でようやく話が纏まった。道のりは長いが業界のために最大の努力をしていきたい〟と力強くコメントした。

その後、全整連事務局に寄せられた厚生労働省に対する質問、柔道整復師法第24条に関する質問、柔道整復師学校養成施設カリキュラム改正に関する質問について、厚生労働省保険局医療課・都竹克宜療養指導専門官、同省医政局医事課・佐生啓吾医事専門官より回答が行われた。

全整連事務局に寄せられた、厚生労働省に対する質問および回答

施術管理者と開設者が異なり、施術管理者の知らないところで開設者が不正請求を行っていた場合、それに施術管理者が気付いても、罪に問われるのが施術管理者であると告発しにくいのではないか。

受領委任の協定契約上、療養費請求は施術管理者が行うとされているので、一義的には施術管理者が罪を逃れることはできないと認識している。ご意見を踏まえて、真面目な施術者がより良い施術ができる仕組みを検討させていただきたい。

保険者から委託された民間調査会社によっては患者調査を行うだけではなく、施術所に対する調査を行っているところもあるが問題はないのか。

保険者機能として行うべき業務は保険者がやらなければならないが、それ以上のことを民間調査会社が行っていることも認識している。そういった保険者には個別に指導しているので、情報があれば適宜提供していただきたい。

柔道整復師法第24条に関する質問および回答

新聞や雑誌の記事の引用は一切できないのか。

柔道整復師法や告示等で広告できる事項が定められている。したがって引用する内容が柔道整復師法や告示において認められている内容であれば引用することができる。

広告物の新聞折り込み、ポスティング等を行うことは可能か。
患者等へのDMの送付は可能か。
メールやSNS等で広告することは可能か。

柔道整復師法に定められている広告できる事項であれば問題はない。

フリーペーパーに掲載された施術所等の広告も柔道整復師法の広告規制を受けるのか。

フリーペーパーであっても広告規制の対象となる。

複数の施術所を紹介するパンフレットを各施術所内で配布する場合、当該パンフレットは広告規制の対象となるのか。

広告規制の対象となるかは患者の誘引性があるかどうかで判断される。誘引性があると判断されれば規制の対象となる。

インターネット上のバナー広告は広告規制の対象となるのか。

広告規制の対象となる。

ホームページは広告に該当するか。

ホームページは患者が自らサイトを見に行くものであるので、広告規制の対象には当たらない。

今後予定されている「臨床実習施設」である旨は広告可能か。

柔道整復師養成施設のカリキュラム改正によって、今までは学校の施設において臨床実習を行っていたが、今後は一般の施術所においても臨床実習が行われるようになる。平成30年度に実施となるので、それに向けて検討していきたい。

「整体院」という看板を掲げているが、実情は柔道整復師が施術を行い保険請求を行う施術所がある。これは違法ではないのか。

柔道整復の施術所の名称として、○○院という名称については「接骨院」や「鍼灸院」のように行う施術を明示するものとして使用することが差し支えないとされている。ただ「治療院」や「療院」、「診療所」など紛らわしい名称を使用することはできないと、昭和24年に通知されている。柔道整復という業務を行う施術所が、整体という無資格者と判断されるような紛らわしい名称をつけることは好ましくないと考える。
また、保健所には「接骨院」として届け出ていながら「整体院」という看板を出しているのであれば広告規制の対象となる。

施術所の敷地内において、施術に関係がなく、当該施術機関と関連性のないものとして区分され、患者の受診を誘引する意図が認められない事項について単独で掲載することは可能か。

柔道整復の施術とは関係しないものであるので、他の法律に抵触しないのであれば問題はない。

ホームページにガイドラインを設けることは考えているのか。
各保健所の裁量によって写真等の掲載の可否が異なるが統一はできないのか。

検討専門委員会においても規制の強化や実態調査の要望が上がっている。今後、これらについては検討していきたい。そのためにも実際に現場で困ることがあればお聞かせいただきたい。

柔道整復師学校養成施設カリキュラム改正に関する質問および回答

佐生氏は〝柔道整復師学校養成施設のカリキュラムについては、今回16~17年ぶりに改正される。その背景として、養成施設の急増により「柔道整復師の質を上げてほしい」とのことが高まったこと、不正請求が増加していることなどが挙げられている〟として、改正内容の説明を行なった(改正内容の詳細はこちら)。その後、質疑応答が行われた。

指導者講習会は年に1回のみか、定期的に行われるのか。また、どこが行うのか。

今後要件を厚生労働省が示し、それを満たす学校や柔道整復師団体等により講習を行うことを想定している。講習の回数も講習を行う団体により決定していただく。

臨床実習施設の要件について、「過去1年間の平均受診者数が20名以上」とされているが1日の平均か。また、保険請求を行った場合に限定されるのか。

過去1年間の施術人数から1日の平均受診者数を割り出すことになる。保険請求を行ったものだけが対象ではなく、柔道整復施術を行なった人数が対象となる。

臨床実習施設の要件について、「患者に対して臨床実習を行うことを文書により同意を得る」とされているが、来院される患者すべてということか。

実習者が施術を行なう患者に対してのみで差し支えない。

臨床実習施設の要件について、「5年以上の開業経験」というのは施術管理者の経験年数か。

施術所単位で判断するので、施術所が開業して5年ということを示している。

臨床実習施設となった場合、「厚生労働省認可」のような表記ができるようになるのか。

実習指導者講習会を受講すると厚生労働省の印鑑が押された受講証が発行されるので、それを院内に掲示していただくことは可能と考えている。

最後に、全整連・近藤昌之理事は〝我々は何とかこの業界を良くしようとしている。多くの柔道整復師団体が参集して全整連を結成しているが、日本柔道整復師会とも協力し、また厚生労働省とも協議を重ねて努力をしている。様々なご意見・ご要望をいただきながらより良いものを作っていきたいと考えている〟として、出席者に協力を呼びかけて締めくくった。

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