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第8回あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会開催される

トピック

2019年11月14日(木)、主婦会館プラザエフ(東京都千代田区)において「第8回あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会」が開催された。

第8回あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会

第8回目となる今回は、これまでの議論を踏まえ、広告ガイドライン案作成のための方針について厚生労働省より提案がなされ、それに対する意見交換が行われた。

ガイドラインの作成について

概要

あはき、柔整に関する広告ガイドラインは、利用者が適切に施術所を選択するための必要な情報が正確に提供され、利用者の安全向上に資することを目的としている。医療広告ガイドラインを参考に、適切な施術を受ける機会の損失が起こり得るような広告を規制の対象とする。

広告の定義として、①利用者を誘引する意図があること(誘因性)、②あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業又は柔道整復業を提供する者の氏名又は施術所の名称が特定可能であること(特定性)、③一般人が認識できる状態にあること(認知性)、の3つを満たす場合は広告と判断する。

原則としてウェブサイト等は、利用者が自ら求めた情報であるため広告規制の対象とみなさないが、ウェブサイト等の内容の適切な在り方についても本ガイドラインに定めることにより、関係団体等による自主的な取り組みを促す。 なお今回、新たな定義としてあはき・柔整師以外で体に触れるサービスであって医業類似行為ではない行為を「非医業類似行為」とした。非医業類似行為を行う者において、医業類似行為を行っているような広告が散見されることから、その広告の適切なあり方についても本ガイドラインに定める。

主な意見

  • 規制されても罰則がなければ、不適切な広告が横行する現状の改善は難しい。法改正をして罰則を設けるということも視野に入れてほしい。
  • あはき柔整においては、人の生命や健康にかかわる施術であり専門性も高いという理由から、これまで広告が制限されてきた。同様の理由から「非医業類似行為」においても広告の在り方を定めるべきだが、適正な運用に持っていくための手段が非常に限られている。本ガイドラインの作成によってすべてクリアにあるというのは難しいと思われるが、患者の利便性や安全確保のためにも、常に念頭に置いて改善していかなければならない。
  • 整体やカイロプラクティック等、無資格者の施術によって健康被害を受けたという相談も多く受けている。人体に触れるということに対する保証が必要。将来的には規制できるようにすべき。
  • 無資格者が有資格者の職域を侵害しているのが問題。有資格者の広告の適正化ももちろん大切だが、「非医業類似行為」自体に対しても何らかの処罰等を検討すべき。
  • 国民を有資格者から無資格者のもとへ誘導するようなことになってはならない。有資格者の広告規制よりも先行して、もしくは並行して無資格者の規制を行っていただきたい。

広告可能事項の広告可能な範囲について

概要

施術所の名称については、柔道整復施術所は「〇〇接骨院」、あはき施術所は「〇〇マッサージ院」、「〇〇はり施術所」等としてはどうか。一方で、医療機関と誤認されるおそれがある名称、あはき柔整以外の施術所と紛らわしい名称、施術所と分かり難い名称等は広告できないものとする。

論点として、「〇〇はり治療院」のように、業態+治療院という名称は適切かどうか、また柔道整復の施術所の名称として「〇〇整骨院」が適切かどうかご議論いただきたい。

また、電話番号や受付時間、休日、駐車場の有無、地図、予約優先である旨、出張可能な範囲、ウェブサイトのアドレス等の情報は利用者に対し提供するべき事項であるので、可能な限りあはき柔整の広告においても掲載することとしてはどうか。ただし、誇大広告に該当し得るものや、診療や診察といった「診」を含む表記は認めない。

療養費支給申請ができる旨の表示については、あはきは医師の同意が必要な旨を明示する場合、柔整は脱臼又は骨折の患部の施術に関わる申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限り、「医療保険取扱い」や「健康保険取扱い」、「交通事故取扱い」といった記載は不可としてはどうか。

主な意見

  • 治療という言葉は医療機関と誤認される可能性も高いため、業態+治療院という名称は認められない。医療機関とは使用する言葉を明確に分けるべき。
  • 業態+治療院という名称について、「〇〇はり治療院」というように「はり」と書かれているのだから医療機関と誤認されることはないのではないか。
  • 国民に分かりやすく、正しく認識してもらうということであれば、治療という文言は使うべきではない。また、「○○整骨院」という名称は整体や整形外科と紛らわしいため、「○○接骨院」に統一すべき。
  • 「○○整骨院」は以前から認められていないという話だが、以前から地方厚生局や保健所ではそれを認めてしまっており、全国既存院の約半数が「○○整骨院」の名称を使用している。非医業類似行為の取り締まりをきちんと行ってもらえるのであれば、新規開業者については接骨院で統一しても良いのではないか。
  • 保健所や厚生局等は開設時の現場立会いができないため、これまでに多くの自治体で「○○整骨院」の名称で許可してしまっているのは事実。これまで黙認してきたという経緯もあるので、既存の施術所について遡って適用とは考えていないが、ガイドライン策定後は、新規開業や名称変更の際には「○○整骨院」は使用しないということにしていただきたい。
  • 健康保険の観点からすると、あくまで療養費給付が優先され、何らかの事情がある場合は療養費で補完するという建て付けになっている。そういった意味で、どういう場合に保険の対象となるのか正確に表示する必要がある。

相談・指導等の方法について

概要

相談・指導等の方法については、苦情相談窓口を明確化し、消費者生活センター等の消費者行政機関等と連携し、各担当者間で連携が取れるような仕組みを作っていきたいと考えている。

広告違反の指導及び措置については、行政指導を行っていく。指導に応じない、あるいは是正されない場合には告発も検討する。地方厚生局への情報提供についても明確化していきたい。

主な意見

  • 申請時に店頭写真を添付する、または現地確認をするなどして、不適切な広告があった場合には改善されるまで届け出を受理しない、といった権限を地方厚生局や保健所に持たせていただきたい。さらにどうしても改善されない場合には罰則を設けて、実効性を持たせたうえで受領委任の中止を含めた規定を整備していただきたい。
  • 広告違反の指導及び措置について、きっと現場は手が回らない。開設時に立ち会ったとしても、その段階で指導し「〇日までに改善するように」というのは難しいだろう。各業界団体の方にも協力していただければ人手不足は解消されるのではないか。
  • 業界団体が協力することはできるが、協力したとしても「なんでそんなことを言われなければならないのか」と反発される可能性もある。行政にもしっかり対応していた だきたい。

インターネット上のウェブサイト等について

概要

インターネット上の施術所のホームページは、患者が自ら詳細な施術内容、施術の選択に資する情報を閲覧するものであるため、原則として広告規制の対象とはみなさない。ただし、広告の定義である誘因性、特定性および認知性のいずれの要件も満たす場合は、広告として取り扱うこととする。(例:バナー広告やスポンサーとして表示されるもの等)

ウェブサイト等に関する基本的な考え方として、ホームページに掲載できる事項(施術内容、費用、施術のリスク等)と掲載すべきでない事項(あはき師法、柔整師法以外の広告関連法令で禁止されるもの、不当に利用者を誘引する虚偽又は誇大な内容等)をガイドラインに示してはどうか。

主な意見

  • ホームページへの掲載禁止事項として「あはき師法、柔整師法以外の広告関連法令で禁止されるもの」が挙げられているが、「医師法に抵触するもの」との記載も追加していただきたい。

中・長期的課題として引き続き検討していくもの

概要

適応疾患や負傷名の記載等、検討会で意見が分かれた事項については継続的に検討していくこととしてはどうか。

また、広告の適正化の状況を見ながら、概ね5年後を目途にガイドラインの成果、問題点等を検証し、その結果を踏まえ、所要の措置を検討してはどうか。必要に応じて法改正も検討してはどうか。

ガイドラインに書ききれなかった不明確な部分については、関係者の協力を得ながら、補足通知としてQ&Aを発出するなどして効率的な指導体制を構築していきたい。

主な意見

  • 法改正しなければガイドラインは活きてこない。5年ではなく、2~3年を目途に至急進めていただきたい。
  • 見直しの時期が長いのは良くない。早期に改善すべき点を見極めて必要に応じて対応していかなければならない。
  • 継続的に検討していくのであれば、意見交換会のようなものを継続して開催していただきたい。

尚、次回開催日は未定となっている。

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