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第2回あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会開催

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平成30年7月18日(水)、厚生労働省中央合同庁舎5号館省会議室(東京都千代田区)において、第2回あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会(以下、広告検討会)が行われた。

第2回あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会

厚生労働省より第1回広告検討会の意見整理が行われたのち、施術団体(公益社団法人全日本鍼灸マッサージ師会、社会福祉法人日本盲人会連合、公益社団法人日本鍼灸師会、公益社団法人日本柔道整復師会)を代表する4名の構成員からのヒアリングとして、広告に関する意見が提示された。

公益社団法人 全日本鍼灸マッサージ師会

施術所で「何を行っているのかが具体的にわかる」広告が求められている。それが施術者だけでなく国民にも望ましいと考えている。インターネット広告については自主的に求めて入手する情報のため、国民に不利益を与えないものは極力広告可能としたい。また、現在広告規制の範疇であると捉えられている店外広告やチラシ等については、①料金表示、②WEBページURL、③施術所名、④適応症と施術の内容、⑤専門性、⑥あはき以外の施術(民間療法など)、の6点については広告可能事項として追加したいと考えている。

明確に料金を表示することで、患者は安心して施術を受けられる。WEBページURLも自分でアクションしないと見ることができないため、表示しても差支えないと考えている。施術所名は無資格との差別化を図るためにも、ある程度統一化すべきと考える。また、療養費取り扱いの対象となる傷病名等については記載してもいいのではないか。あん摩マッサージ指圧師の適応症の用語は国民には分かりにくいため、適応症以外に「擦る、揉む、押す」等の施術内容も表示可能としたい。肩こり・腰痛等は裏に深刻な病変が隠れている可能性もあることから、無資格者は表示できないようにしてもらいたい。あはきには様々な手技や施術方法が存在するため、東洋療法研修試験財団の研修修了証を受けた者はその旨を表示可能としたい。民間療法、例えば整体やカイロプラクティック等の表示については判断が難しいが、無資格者による施術は人体に害を及ぼす恐れがある。よって整体、カイロプラクティック等の表示はあん摩マッサージ指圧師こそ可能とし、無資格者の表示は規制すべきと考える。

社会福祉法人 日本盲人会連合

現在規制されている内容には、国民が知りたい情報も相当含まれている。患者が自分の体調不良に対してより的確に施術を受けられることを望むのは当然のことと考えている。極力国民の求めている内容を掲示できるようにすべきではないか。特に、施術料金を表示できることは極めて重要。国民が安心して施術を受けられるようになるうえに、料金をめぐる消費者トラブルも防ぐことができる。また必要かつ最低限の情報として、保険取り扱いをしている旨やその適応症を表示できないと、国民を誤った方向に導きかねない。

広告可能事項の拡大については、「治療院」や「鍼灸院」は長年にわたり使用してきた施術所名であることから広告可能事項としていただきたい。また、技能や学歴についてはどこまで広告するか難しいが、より専門的な研修を受けた場合はその旨を表示できると、客観的な指標として国民も安心できるのではないか。

また、無資格者との差別化を図るため、国家資格を保有している旨やその業種、保健所への届け出を行っていること等を広告可能としたい。無資格者等の施術所における違法な広告に対しては、行政指導を強化していただきたい。

公益社団法人 日本鍼灸師会

基本姿勢として、患者が適切に判断するために必要な客観的情報は基本的に広告可能とすべきと考える。ただし患者を惑わせたり、誘導したりしてしまう広告は認められない。

鍼灸は自由診療の割合が高いため、特に料金に関しては広告可能とすべき。専門性に関しては、ある程度の質の担保として、専門機関が認定したものについては広告可能としたい。専門性を表示することで、自分の症状に照らし合わせて、その施術所を選ぶことが妥当かどうかを判断することができる。経歴についても患者は結構見ていて、それを判断基準とされることも少なくない。これも客観的事実であるので表示可能としてもいいと思う。無資格者との差別化については、国家資格の有無を明記させること、かつ民間資格を表示することも認めないこと、さらに有資格者と誤認する恐れがある紛らわしい名称や広告を表示することを禁止し、抑止力として実効性のある罰則規定を作ることが重要と考える。インターネットについては、検索履歴を分析して自動的に広告を表示させることができる時代であることを考慮すると、「インターネットは自分で情報を得るもの」という考え方は今後できなくなるのではないか。そう考えると、店外広告とネット広告を切り分けるというよりも、客観的事実についてはどちらも同程度の水準で広告できるようにすべきではないか。治療院という名称については、医科と混同する国民はそれほど多くないと考えるが、紛らわしいのなら「あん摩鍼灸治療院」等にすれば良いと考える。

公益社団法人 日本柔道整復師会

患者が適切に選択できるよう、柔道整復師の施術所ではどのような傷病が治療できるのか、またどのような治療を行うのかが患者に分かるようにすべきと考える。柔道整復師の業務に関して、骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷という傷病名や伝統医療であること、運動器の負傷を治療するということを表記したい。また、国民のみならず訪日外国人のために柔道整復に関して外国語での表記もしたいと考えている。さらに施術所の名称に関しては、「接骨院」に加えて「整骨院」も広告可能事項に入れてほしい。

情報環境の変化に伴って国民のニーズも変化しており、ニーズに合わせた情報の提供が必要かと思う。しかし行き過ぎた広告については規制しなければならない。患者が施術所を利用する上で必要な情報であって、自ら求めて入手する情報については一定の条件のもとに可能とすべきと考える。「各種保険取扱い」という表記も現在は指導対象となっているが、患者の利便性の観点からすると必要ではないか。介護予防基準緩和型通所サービス事業所であることや機能訓練指導員であることも明記させていただきたい。自由診療については、柔道整復の中で認められているものについては表記しても差し支えないのではないかと思われるが、なかなか難しいように感じている。最寄り駅からの所要時間やホームページの案内、地図、施術所の外観と駐車場の写真等についても広告可能としたい。

無資格者との差別化を図るためには、無資格者は国家資格を持っていない旨を明記する、「治療」「院」等の文言の使用を禁止することで、医科・柔道整復・あはきと区別化したい。柔道整復師法とあはき法の枠組みの中で、規制をかける検討が必要。


各団体からのヒアリング内容を受け、構成員全体でのディスカッションが行われた。

  • 無資格者を規制することについては賛成。料金の明確化も賛成。ただ検討会で重要なのが、医療行為とそうでないもの、また無資格者と有資格者を分けることと感じている。正確で国民にわかりやすいようにすることが大切であり、「治療」や「診察」という言葉は使うと医療行為なのかという国民の誤解を招くと思われるので使用不可としたい。「施術」という言葉があるのになぜ使わないのか。
  • 健康保険法の枠の中で保険適用されるものが「治療」ではなくて何なのか。治療ではないものに健康保険の適用はあり得ないのだから、「治療」という言葉を使うことは何ら問題はないと考える。
  • 柔道整復師が骨折を整復して固定するという行為は治療ですよね。医師も同じことをやるのではないか。治療という言葉を使ってはいけないというのは納得いかない。「治療院」が本当に医療機関と誤解されるのかというのも疑問で、あったとしてもレアなケースではないか。
  • 単純に「治療」というと誤解されるのであれば、例えば『○○鍼灸治療院』のように、やることを明確にすればいいのではないか。却って「施術」は無資格者によるものを想定しているように感じる。
  • 療養費は療養の給付の補完であると位置づけられており、あくまで医師の診療の補完とされている。「治療」と表現するのはおかしい。「診療」や「治療」と表現して、患者が保険証一つですべて保険適用になると考えてしまうのは問題がある。
  • 例えば薬科の場合、薬局の正式名称は調剤所だが、長い間薬局と呼ばれており、調剤所と呼ぶことでわかりにくくなるため薬局と呼んで良いことになっている。同様に整骨院や治療院も許可してもいいのではないか。それが病院だと誤解する人はそれほどいないのではないかと思う。法律上の名称で読んだりすると却ってわかりにくくなる恐れがある。
  • 名称については各団体から要望があったが、要望通りに決めた場合に国民にプラスになるのかを考えて検討しなければならない。国民にとって安全な体制を、長い目で見て構築しなければならない。健康被害が発生しないために、何ができるのかを考えることが建設的な議論を進めるうえで重要。
  • 料金表示については、自由診療でやっている項目は多々あると思うがすべて書き切れるのか?わかりやすい表示ができるのか?という問題も含めて議論していただきたい。

今後、広告検討会は地方自治体・保険者等からもヒアリングを行った後、取りまとめに向けての整理を行い、第6回で広告可能事項の見直し案、ガイドライン案を取りまとめる方針だ。
なお、次回開催時期は未定となっている。

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