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第24回柔道整復師小委員会開催される

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平成26年3月26日(水)、参議院議員会館において統合医療を普及・促進する議員の会「第24回柔道整復師小委員会」が開催された。

柔道整復師小委員会事務局長を務める大島九州男参議院議員から〝柔道整復師小委員会は回を増すごとに様々な団体の方にご出席いただいている。ここが一番柔道整復師の方々の考えや想いを発信できる場所と自負している〟との挨拶があり、出席された議員の紹介や当日の議題等についての説明の後、厚生労働省から療養費改定と患者負担特例措置に関するヒアリングが行なわれた。

初めに、『柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の一部改正について(平成26年3月20日 保発0320第1号保険局長通知)』に関して、厚生労働省保険局医療課保険医療企画調査室長竹林経治氏から〝療養費改定は平成24年度より柔道整復検討専門委員会で議論されており、今回の検討専門委員会は第2回目となった。本年4月の消費税率引き上げに伴う対応として、政府により改定率0.68%での改定が決定され、それを受けて検討専門委員会にて初検料・再検料にそれぞれ115円・25円上乗せするという改定案を提示した。慣例的に療養費改定は6月に行なわれてきたが、今回は消費税率引き上げに合わせ4月1日を施行日とする。今後、検討専門委員会ではより抜本的な改定に向けて議論を続けていくとともに、平成27年10月に予定されている消費税率10%の引き上げ時には施術所における経費の実態調査を実施していく〟と柔道整復療養費検討専門委員会における改定の経緯が説明された。

続いて70~74歳の患者負担特例措置の見直しについて、厚生労働省保険局高齢者医療課課長補佐唐木啓介氏は〝社会保障制度改革国民会議報告書等を踏まえ、平成26年4月以降に新たに70歳になる方から段階的に法定負担割合(2割)とし、平成26年3月末までに既に70歳に達している方は特例措置(1割)を継続する。また、高額療養費の取扱いについては自己負担限度額は据え置き、低所得者の負担増とならないよう配慮した。これらの措置は4月以降に70歳となる方について5月診療分以降適用することとなる。平成30年度には70~74歳の全ての方が2割となり、75歳を超えた方は1割負担となる〟と解説した。

また今回の柔整小委員会では、先日の朝日新聞に接骨院の自賠責保険不正請求が報じられたことを受け、厚生労働省、国土交通省および金融庁との意見交換が行なわれた。

〝自賠責保険の正しい取り扱いについて情報発信はされているのか〟という質問に対し、金融庁監督局保険課損害保険・少額短期保険監督室長山本義英氏は〝国土交通省とともに研究会を行ない、勉強を始めている。日常的な監督の中では、不正請求を正して適切な支払いを行なっていく〟と回答。その上で〝適切なものが支払われないことも問題。その点も含めて取り組んでいく〟とコメントした。

これを受けて〝本来であれば自賠責保険適用となるはずが、実際には認定されないというケースも多いのではないか〟〝濃厚施術である等、支払うことができない原因がはっきりしているならばきちんと指摘や説明をしてほしい〟という質問・要望が上がり、山本氏は〝それぞれのケースで違うため一律に述べることはできないが、医療機関からの請求が妥当な金額であるかどうかは保険会社が判断している。適切に支払われるよう今後も指導していく〟と回答した。さらに国土交通省自動車局保障制度参事官吉田耕一郎氏は〝現在、日本損害保険協会が主催している連合会において、損害保険の不正請求防止対策について検討されている。審査は損保会社が行うが、私どもも損保会社に対しては立ち入り検査も実施しており、支払い基準に基づいて適正な審査が実施されていると認識している。関係機関と連携し、自賠責保険の適正な支払いの確保に努めたい〟とした。

現場の苦悩を訴える柔道整復師がいる一方で〝自賠責保険についてよく知らない柔道整復師が多い。間違った請求を行ない、支払われないからと金融庁や保険会社に対し不満を訴えるのは問題。正しい知識を得て、医療者として科学的に評価し書類作成を行なうことが必要ではないか〟という意見のように、施術者側の自賠責保険についての知識不足を指摘する柔道整復師もいた。

最後に、大島議員は〝支払いができないという時は、保険会社は根拠を説明するようにと指導を徹底していただきたい。今回は国土交通省・金融庁の方に初めてご参加いただいたが、今後も意見交換をさせていただきながらお互いがより良い方向に向かっていくように努力する場として、小委員会をご活用いただければと思う〟と述べ、閉会となった。

今回は26団体40名が出席したが、柔道整復師小委員会は柔道整復師が施術・請求を行なう上で抱いている想いや苦しみを関係省庁担当者に直接伝え、意見を交わすことのできる数少ない機会である。関係機関と円滑な関係を気付くためにもぜひ積極的に参加し、相互理解に努めていただきたい。

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