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柔道整復師と介護福祉【第126回:介護保険サービスの基礎知識ver3】

柔道整復師と介護福祉 特集

介護保険(通所介護)令和6年度報酬改定とは?

基本報酬・加算・減算について

基本報酬の見直し

通所介護の基本報酬について以下の見直しが示されています。
※以下の単位数はすべて1回あたり(7時間以上8時間未満の場合)

通常規模型
大規模型Ⅰ
大規模型Ⅱ

豪雪地帯での急な悪天候などでサービス提供時間が短くなった場合の、報酬上の取り扱いを明確化

現在は、当日の利用者の心身の状況(急な体調不良など)でサービス提供時間が通所介護計画上の所要時間よりやむを得ず短くなった場合には、計画上の単位数を算定できます。

今回の改定で、この「やむを得ず短くなった場合」に、利用者の心身の状況だけでなく、降雪などの急な天候悪化などで普段より送迎に時間がかかった場合も含まれることになります。豪雪地帯などでも事業者の継続的にサービス提供ができるようという観点での改定です。

入浴介助加算の見直し

入浴介助加算(Ⅰ)(Ⅱ)について、以下のように見直されます。

入浴介助加算(Ⅰ)について

職員の更なるスキル向上のため、入浴介助加算(Ⅰ)の算定要件に「職員への入浴介助に関する研修などの実施」が追加されます。

入浴介助加算(Ⅱ)について

入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件である「医師等(※)による、利用者宅浴室の環境評価・助言」について、今回の見直しにより「医師等の代わりに介護職員が訪問し、医師等の指示の下、ICT機器を活用して状況を把握し、医師等が評価・助言する場合」も算定できるようになります。人材の有効活用が目的です。

※医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員その他の職種の者

さらに、入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件について、現在Q&Aや留意事項通知で示されている以下の内容が告示に明記され、要件が明確になります。

  1. 訪問可能な職種(医師等)として、「利用者の動作および浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識および経験を有する者」を明記する
  2. 個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画に記載することで、個別の入浴計画の作成に代えられることを明記する
  3. 利用者の居宅の状況に近い環境の例として、福祉用具などを設置することで利用者の居宅の浴室の状況を再現しているものを明記する

利用者宅での自立した入浴への取り組みを促進するための改定です。

科学的介護推進体制加算(LIFE加算)の見直し

科学的介護推進体制加算(LIFE加算)について、質の高い情報の収集・分析と入力負担軽減のため、以下のように見直されます。

  1. LIFE へのデータ提出頻度を、他のLIFE関連加算と合わせ、少なくとも「6か月に1回」から「3か月に1回」に見直す
  2. 加算の様式について、 入力項目の定義の明確化や他の加算と共通する項目の選択肢の統一化を実施
  3. 同じ利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるようにする

ADL維持等加算の見直し

アウトカム評価を充実させるため、ADL維持等加算(Ⅱ)のADL利得の要件が「2以上」から「3以上」に見直されます。また、ADL利得の計算方法について、初回の要介護認定から12か月以内の人や、他の事業所が提供するリハビリテーションを併用している場合の要件が簡素化されます。自立支援・重度化防止に向けた取り組みをさらに推進するための改定です。

個別機能訓練加算の見直し

個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの人員配置要件である「機能訓練指導員を、通所介護などを行う時間帯を通じて1名以上配置しなければならない」が緩和され、配置時間の定めがなくなります。機能訓練を行う人材を有効活用するための改定です。また、単位数については以下の通り見直されます。

個別機能訓練加算の単位数

認知症加算の見直し

認知症加算の算定要件として、従業者に対して、認知症ケアの事例検討や技術的指導についての会議などを定期的に開催することが求められます。事業所全体で認知症利用者に対応することが目的です。また、利用者に占める認知症の方の割合に関する要件は15%以上に緩和されます。

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