柔道整復師と介護福祉【第132回:介護保険サービスの基礎知識ver9】

介護報酬改定のポイント①(小規模多機能)令和6年度報酬改定とは?
小規模多機能型居宅介護の基本報酬はすべての分類で引き上げられました。改定前後の基本報酬についての比較表は以下の通りです。

介護報酬改定のポイント②人員配置基準における両立支援への配慮
介護現場で治療と仕事の両立が可能な環境を整備し、職員の離職防止や定着促進を図るため、各サービスにおける人員配置基準や報酬算定の見直しが行われました。
- 「常勤」の計算にあたって、職員が育児・介護休業法等による育児・介護等の短時間勤務制度を利用する場合に加え、「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱う
- 「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が設ける短時間勤務制度等を利用する場合、週30時間以上の勤務で常勤換算での計算上も「常勤換算数:1」と扱う
改定前は、「母性健康管理措置による短時間勤務」と「育児・介護休業法による短時間勤務制度」に該当する職員が、常勤1・常勤換算数1として計算することが認められていました。
介護報酬改定のポイント③管理者の責務及び兼務範囲の明確化等

介護サービスの質を確保しながら事業所を効率的に運営するため、管理者の責務が明確化されました。管理者は、サービス提供の場面などで発生する事象を適切かつ迅速に把握し、職員や業務を一元的に管理・指揮することが求められます。また、管理者が兼務できる事業所の範囲についても見直しが行われ、責務を果たせる場合であれば、必ずしも同一敷地内の事業所や施設でなくても問題ないことが明示されました。
介護報酬改定のポイント④いわゆるローカルルールについて
都道府県や市町村に対して、人員配置基準に関する「ローカルルール」については、厚生労働省令の範囲内で、地域の実情に合った内容とすることが求められています。また、事業者から説明を求められた場合には、そのルールが地域で必要とされる理由を説明できるようにすることが求められます。
介護報酬改定のポイント⑤「書面掲示」規制の見直し

運営基準省令において、事業所の運営規程の概要などの重要事項について、「書面掲示」に加え、インターネット上で情報を閲覧できるようにすることが求められます。これにより、介護サービス事業者は重要事項をウェブサイトに掲載・公表することが原則必須となりました。この制度は2025年度(令和7年度)から義務化されます。
介護報酬改定のポイント⑥総合マネジメント体制強化加算の見直し
総合マネジメント体制強化加算は、地域と連携しながら認知症対応など幅広い役割を果たし、地域全体で利用者を支える仕組みづくりを進めるための加算です。
単位数
総合マネジメント体制強化加算 1,000単位/月
↓ 改定後
- 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ) 1,200単位/月(新設)
- 総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ) 800単位/月
算定要件
<総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)>
- 個別サービス計画について、利用者の心身の状況や家族を取り巻く環境の変化を踏まえ、介護職員(計画作成責任者)や看護職員等の多職種協働により、随時適切に見直しを行っていること
- 地域の病院、診療所、介護老人保健施設等に対し、事業所が提供することのできるサービスの具体的な内容に関する情報提供を行っていること
- 日常的に利用者と関わりのある地域住民等の相談に対応する体制を確保していること
- 地域住民等との連携により、地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援を行っていること
- 以下(5)~(8)について、事業所の特性に応じて1つ以上実施
- 障害福祉サービス事業所、児童福祉施設等と協働し、地域において世代間の交流の場の拠点となっていること※「障害福祉サービス事業所、児童福祉施設等と協働し、地域において世代間の交流を行っていること。」が要件
- 地域住民等、他事業所等と共同で事例検討会、研修会等を実施していること
- 市町村が実施する通いの場や在宅医療・介護連携推進事業等の地域支援事業等に参加していること
- 地域住民及び利用者の住まいに関する相談に応じ、必要な支援を行っていること
<総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ)>
- 個別サービス計画について、利用者の心身の状況や家族を取り巻く環境の変化を踏まえ、介護職員(計画作成責任者)や看護職員等の多職種協働により、随時適切に見直しを行っていること
- 地域の病院、診療所、介護老人保健施設等に対し、事業所が提供することのできるサービスの具体的な内容に関する情報提供を行っていること

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