柔道整復師と介護福祉【第134回:介護保険サービスの基礎知識ver11】

訪問看護の加算・減算等の主な改定
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の訪問回数が看護職員の訪問回数を超えている場合又は特定の加算を算定していない場合の減算の新設⑥
訪問看護の役割に基づいたサービスが適切に提供されるよう、理学療法士などのサービス提供状況や加算の算定状況に応じて、理学療法士などが訪問する際の基本報酬に減算が新たに設けられました。

以下の要件を満たしている場合、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問1回につき8単位が減算となります。
- 訪問看護事業所における前年度の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問回数が、看護職員による訪問回数を超えていること
- 緊急時訪問看護加算・特別管理加算・看護体制強化加算をいずれも算定していないこと
利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えた期間に介護予防訪問看護を行った場合の減算の見直し⑦
訪問看護の役割に基づいたサービスの提供を促進するため、理学療法士などのサービス提供状況や加算の算定状況に応じて、12か月を超えた場合の減算について見直しが行われました。

緊急時訪問看護加算の区分の新設⑧
訪問看護等における 24 時間対応体制を充実する観点から、夜間対応する看護師等の勤務環境に配慮した場合を評価する新たな区分である「緊急時訪問看護加算(Ⅰ)」が新設されました。

緊急時訪問看護加算(Ⅰ)、緊急時訪問看護加算(Ⅱ)のそれぞれの算定要件は以下の通りです。
緊急時訪問看護加算(Ⅰ)(新設)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
- 利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあること。
- 緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制の整備が行われていること。
緊急時訪問看護加算(Ⅱ)
- 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の(1)に該当するものであること。
初回加算の区分の新設⑨
要介護者等のより円滑な在宅移行を訪問看護サービスとして推進する観点から、看護師が退院・退所当日に初回訪問することを評価する区分である「初回加算(Ⅰ)」が新設されました。

退院当日か翌日以降に実施するかによって加算の区分が(Ⅰ)と(Ⅱ)に分けられました。
初回加算(Ⅰ)(新設)
新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、病院、診療所等から退院した日に指定訪問看護事業所の看護師が初回の指定訪問看護を行った場合に所定単位数を加算する。ただし、初回加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。
初回加算(Ⅱ)
新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、病院、診療所等から退院した日の翌日以降に初回の指定訪問看護を行った場合に所定単位数を加算する。ただし、初回加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。
ターミナルケア加算の単位数の見直し⑩
介護保険の訪問看護等におけるターミナルケアの内容が医療保険におけるターミナルケアと同様であることを踏まえ、単位数の見直しが行われました。

算定要件は以下の通りとなります。
- 24時間連絡できる体制を確保し、必要に応じて訪問できる体制を整備していること
- 体制の届出を行っていること
- 主治医との連携の下に、ターミナルケアに係る計画、支援体制について利用者とその家族に説明し、同意を得てターミナルケアを行っていること
- 死亡日、死亡日前14日以内に2日(末期の悪性腫瘍等の特定の利用者については1日)以上ターミナルケアを行っていること
- ターミナルケアの提供について必要な事項(以下の事項)が適切に訪問看護記録書に記録されていること
- 終末期の身体状症状の変化、それに対する看護に関する記録
- 療養や死別に関する利用者とその家族の精神的な状態の変化、それに対するケアの経過についての記録
- 看取りを含めたターミナルケアの各プロセスにおいて利用者とその家族の意向を把握し、それに基づくアセスメントと対応の経過の記録
- ターミナルケアの実施にあたっては、他の医療関係者や介護関係者と十分な連携を図るよう努めること
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