柔道整復師と介護福祉【第138回:障害福祉サービスの基礎知識ver3】
2025年10月1日から、障がい福祉サービスの新たな制度として「就労選択支援」が開始。
これまでの「就労移行支援」「就労継続支援B型」などに加え、就労を目指す障がいのある方の新しい選択肢として注目されています。この制度の概要から対象者、既存サービスとの違いまで解説します。
就労選択支援とは

就労選択支援とは、一般就労を希望する障がい者の方に対して、就労準備や方向性を一緒に考え、適切なサービスや職場につなげるための支援を行う新たな障がい福祉サービスです。これまで、「就労移行支援」は訓練や就職活動の支援、「就労継続支援B型」は福祉的就労の場の提供でしたが、その“前段階”として、本人の希望・能力・環境を整理し、最適な就労支援を選択できるよう支えることを目的としています。
就労選択支援サービス設置の背景

厚生労働省は、障がい者の就労支援を「より本人中心の支援」に転換する方針を掲げています。従来は「どのサービスを利用するか」が制度的に分かれ、本人が迷いやすい構造でした。それら対策として、サービス間のつなぎを補う役割、本人の特性や希望を踏まえた支援計画づくり、一人ひとりに合った働き方の検討支援を行う中間的な支援として「就労選択支援」が創設されました。
対象となる方とは?

就労選択支援の対象者は、次のような方々です。
- 一般就労を希望しているが、どの支援サービスを利用すればよいか分からない
- 就労移行支援やB型事業に移る前に、自分の適性を整理したい
- 学校卒業後、いきなり就職するのが不安で、準備期間を取りたい
- 体調や生活リズムの課題があり、段階的に就労を目指したい
つまり、「すぐに就職」でも「ずっとB型」でもない、就労準備期にある方を支援対象としています。
サービス提供内容とは?

- アセスメント支援
本人の希望や得意・不得意を整理する面談 - プランニング支援
今後の就労ステップ(移行支援・B型・一般就労など)を計画 - 体験・見学支援
事業所や企業での体験を通じた職業理解 - 就労選択支援計画の作成
個別支援計画に基づく目標設定とモニタリング
配置人員となる就労選択支援員の要件とは?
就労選択支援員になるためには、養成研修の修了が必要であり、特定の条件を満たす必要があります。
養成研修の修了
就労選択支援員になるためには、厚生労働省が主催する「就労選択支援員養成研修」を修了する必要があります。この研修は、専門的な支援を提供するための内容が含まれています
経過措置
令和7年3月31日までの間は、特定の研修を修了した者も就労選択支援員とみなされる経過措置がありますが、令和10年4月以降は養成研修の修了が必須となる見込。
就労選択支援のまとめ

- 制度名称
就労選択支援(令和7年10月施行) - 目的
本人の就労希望・特性を整理し、最適な就労支援サービスを選択できるよう支援 - 対象者
一般就労を希望するが方向性が定まらない方 - 運営主体
障がい福祉サービス事業者(指定事業) - 利用期間
原則6か月以内 - 特徴
「就労準備期」にある利用者のアセスメント支援・方向性づくり
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