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柔道整復師と介護福祉【第139回:障害福祉サービスの基礎知識ver4】

柔道整復師と介護福祉 特集

就労継続支援B型、共同生活援助、児童発達支援、放課後等デイサービスについて2026年6月1日以降の新規指定が対象で、基本報酬単価が減額となり既存事業所は原則据え置きとなります。新規開設・多店舗展開を予定する法人は、事業計画の前提を必ず更新をお勧めします。

対象サービスと応急的報酬単価

対象となるのは、年間総費用額全体に占める割合が1%以上で、令和6年度の収支差率が5%以上あり、事業所数の伸び率が過去3年間5%以上のサービスです。サービスごとの応急的報酬単価は以下の通りです。

共同生活援助は介護サービス包括型・日中サービス支援型のみが対象であり、外サービス利用型は対象外です。

引き下げ率の絶対値だけでなく、開設初年度の稼働率が低い期間に重なる影響を織り込むことが重要です。

例外・配慮措置の確認について

以下に該当する場合は、配慮措置として従前の報酬単価が適用されます。

<重度障害者・児への配慮>

  1. 医療連携体制加算(Ⅳ)を算定する利用者に係る基本報酬
  2. 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)、高次脳機能障害者支援体制加算を算定する事業所に係る基本報酬
  3. 共同生活援助では上記に加え、重度障害者支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)、医療的ケア対応支援加算の算定者も対象
  4. 児童発達支援・放課後等デイサービスでは、主として重症心身障害児を通わせる事業所、医療的ケア区分(1〜3)、強度行動障害児支援加算等の算定者が対象

<地域への配慮>

  1. 離島・中山間地域(特別地域加算の対象地域)にある事業所
  2. 自治体が客観的に必要として設置する事業所(公募によりサービスが不足する地域に設置、自治体から補助等の経済的支援を得て設置する事業所)また、合併・分割・事業譲渡に伴う指定の場合、その前後で事業所が実質的に継続して運営されると認められる場合は、既存事業所と同様の扱いとなります。
  3. 自法人の案件が例外要件に該当するかは、指定権者への事前照会を推奨します。

出典:厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」および同関連資料(2026年2月18日)

就労移行支援体制加算の適正化【2026年4月施行】

今回の改定で唯一2026年4月から施行される項目であり、就労継続支援A型・B型、生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)を運営する事業所は早急な確認が必要です。

見直しの背景と内容とは?

就労移行支援体制加算は、一般就労への定着に向けた継続的な支援体制を評価する加算ですが、同一の利用者がA型事業所と一般企業の間で複数回離転職を繰り返し、その都度加算を取得するという本来の制度趣旨と異なる運用が問題視されていました。

これを踏まえ、以下の適正化が行われます。

  1. 年間の就職者数に上限を設定:一事業所で算定可能となる年間の就職者数は、当該事業所の定員数を上限とする
  2. 他事業所での算定実績の制限を明確化:同一事業所だけでなく、他の事業所において過去3年間で算定実績がある利用者についても、原則算定不可(ハラスメントなどやむを得ない事情で退職した者など、市町村長が適当と認める者を除く)

出典:厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」(2026年2月18日)

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