柔道整復師と介護福祉【第32回:介護保険制度の歴史シリーズ⑥】
介護保険制度に関わる「要介護認定」と「ケアプラン策定」について
①現行の介護保険サービスの種類が細かく分かれていることから、利用者にとって自分の場合、どれが適していて、金額的にいくつのサービスをどこまで介護保険で利用できるのかがわからない状況があります。
②そこで第一に、「要介護認定」というものを受けて、どのレベルの介護が必要かということについて、住んでいる市区町村から認定してもらう必要があります。介護保険の利用はここがスタートとなり、要介護認定を受けないで、介護保険を利用することはできません。
③要介護認定で介護サービスの給付額が決定するので、その判定基準は全国一律となります。
④要介護認定の申請は、介護保険の被保険者本人ないし家族が通常は行いますが、民生委員や地域包括支援センター、ケアマネが代行することも認められております。
⑤申請は市町村役場の担当窓口に行いますが、最寄りの地域包括支援センターに対して行うこともできます。
⑥要介護認定後に、要介護度に定められた細かなルールや支給限度額の範囲内で「どのようなサービスをどの時間帯に、1週間何回くらい、月何回利用するか」といった計画をたてなくてはなりません。これを「ケアプラン(介護(予防)サービス計画)」と呼びます。
⑦介護保険利用者はケアプラン無しでサービスを受けた場合、利用者の1割負担が適用されず、いったん全額支払いで、申請を行い後から9割を戻してもらう「償還払い」になるため(要支援の場合には全額自己負担になる)、実際には、必ずケアプランの作成が必要となります。
※ 原則償還払いが必要な場合は、急を要する場合のみです。
⑧「ケアマネジャー(介護支援相談員。介護予防の場合には、依頼先は地域包括支援センター」で、利用者としての実情や希望をケアマネジャーに相談しながら、利用者の要望を反映させ同意の上、計画を作成していくことになります。
⑨ケアマネジャーは、要介護認定の結果通知の送付時に同封されている「居宅介護支援事業者リスト」をみて事業者を選択し、後日ケアマネジャーが訪問し計画を策定してくれます。
⑩「(指定)居宅介護支援事業者」とは、ケアプランの作成や、介護保険の提供サービスやサービス施設の紹介・調整、サービス費用の計算や請求などを利用者に代わって行う、都道府県の認可を受けた法人の事業者です。
⑪活動拠点は「(指定)居宅介護支援事業所」と呼ばれ、ケアマネジャーの常勤などが義務づけられています。いわゆる、
① 「利用者・本人」
② 「介護サービス提供事業者」
③ 「行政」
三つの調整窓口となる場所になります。
⑫要支援(1.2)の認定を受けた人、すなわち介護予防サービスにかかわるケアプラン作成の場合は、「担当となる地域包括支援センターの連絡先」が送られてきます。
尚、地域によっては、居宅介護支援事業所のケアマネジャーへのケアプラン作成委託も可能です。
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