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柔道整復師と介護福祉【第51回:児童家庭福祉:子ども・子育て支援新制度】

柔道整復師と介護福祉 特集

2012年(平成24年)より始まった「子ども・子育て支援新制度」。 子ども・子育て支援法第59条、児童福祉法、母子保健法における「地域子ども・子育て支援事業」で示された13の事業の中から、「地域子育て支援拠点事業」についてご紹介いたします。

地域子育て支援拠点事業

地域では「子育て支援センター」と言われている拠点です。
子育て世代に関わらず、現代社会では、核家族化や地域のつながりの希薄化が起こっています。そんな中、3歳未満の乳幼児の7~8割は、保育園などへ行かず、家庭で育てられている現状があります。そのため、「近くに頼れる人がいない」「近くに相談できる人がいない」等の悩みを抱えている母子が多数存在します。子育てに関する孤立、子どもたちの人とかかわる機会の減少、母子が悪いのではなく、いまや「社会全体の課題」となっています。

このような課題に対応すべく、「地域で子育て家庭を支えよう」「子育て中の親子が気軽に集い、相互交流や子育ての不安・悩みを相談できる場を提供する場」と整備されたのが、「地域子育て支援拠点」になります。

地域子育て支援拠点の事業内容

  1. 交流の場の提供・交流促進
  2. 子育てに関する相談・援助
  3. 地域の子育て関連情報提供
  4. 子育て・子育て支援に関する講習等

事例として、子育て支援センターでは、家には無いおもちゃを設置、同世代の月齢の子と遊ぶ経験の場として利用する方が多い傾向です。ベビーマッサージやベビーヨガ、ベビー英会話などを実施しているセンターも存在します。

一般型とは?

主に3歳未満の子どもと保護者が立ち寄り、交流するための「常設」の施設です。

「ひろば型」と「センター型」が統合

週3日以上、1日5時間以上開設されます。
保育所や公共施設の空きスペース、商店街の空き店舗、民家、アパートの一室などを活用します。先に紹介した「地域子育て支援拠点事業」の事業内容のほかに、「一時預かりや放課後児童クラブ」や「出張ひろば」を行うところもあります。

地域子育て支援拠点【一般型】の事業内容

  1. 交流の場の提供・交流促進
  2. 子育てに関する相談・援助
  3. 地域の子育て関連情報提供
  4. 子育て・子育て支援に関する講習等

職員は、「子育て支援に関して意欲があり、子育てに関する知識・経験を有する者 (2名以上)」が配置されています。

連携型とは?

「児童館型」が、実施対象施設や日数の見直しにより「連携型」へ移行しました。 「一般型」と類似していますが、児童福祉施設で実施すること、児童福祉施設等の職員や子育て経験者をスタッフに交えて実施するところが特徴です。 公共施設や、児童館・保育園などの児童福祉施設に設置されます。 週3日以上、1日3時間以上開設します。

地域子育て支援拠点【連携型】の事業内容

  1. 交流の場の提供・交流促進
  2. 子育てに関する相談・援助
  3. 地域の子育て関連情報提供
  4. 子育て・子育て支援に関する講習等
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