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柔道整復師と介護福祉【第57回:児童家庭福祉の実施体制について②】

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一時保護児童福祉法

市町村は、住民にとって身近な窓口として、児童や妊産婦の福祉に関し、実態の把握、情報の提供、相談・調査・指導、支援を行います。

市町村の役割

  1. 子育て支援
  2. 地域型保育事業
  3. 児童虐待の相談援助
  4. 要保護児童対策地域協議会を置く
  5. 市町村の業務(児童福祉法第10条)
  6. 市町村は、児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努め、必要な情報の提供を行います
  7. 家庭その他からの相談に応ずる必要な調査及び指導を行います
  8. これらに付随する業務を行います
  9. 家庭その他について、必要な支援を行います。また、これらの業務を行うための拠点の整備を行います

子育て支援事業

この「拠点の整備」というのが、「子育て支援事業」に該当します。(児童福祉法 第21条の9)

市町村が行う子育て支援事業

  1. 放課後児童健全育成事業
  2. 乳児家庭全戸訪問事業
  3. 養育支援訪問事業
  4. 地域子育て支援拠点事業
  5. 一時預かり事業
  6. 病児保育事業
  7. 子育て援助活動支援事業
  8. 児童及びその保護者又はその他の者の居宅において保護者の児童の養育を支援する事業
  9. 保育所その他の施設において保護者の児童の養育を支援する事業
  10. 地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業

地域型保育事業

市町村の認可事業として、児童福祉法に位置づけられました。

社会福祉法人や学校法人が、地域型保育事業を行う時は、市町村長に申請をし、認可をしてもらいます。市町村が主体となって設置することもできます。
※市町村に設置義務があるわけではないです。

家庭的保育事業

  1. 小規模保育事業
  2. 家庭的保育事業
  3. 事業所内保育事業
  4. 居宅訪問型保育事業

児童虐待の相談

平成16年の児童福祉法改正で、市町村は第一義的な児童家庭相談窓口として位置づけられました。それまでの児童虐待相談は、児童相談所が主でしたが、児童相談所が虐待相談の多忙さから里親委託などの業務への手が回らなくなってしまうのを防ぐために、相談窓口的な業務を市町村でもおこなえるようにしています。但し、市町村には児童相談所(都道府県)のような「一時保護」や「児童福祉施設への措置」などを行う権限はありません。相談が専門的な内容の場合は、児童相談所へ連携しています。

児童家庭相談援助の第一義的窓口は児童相談所、第二義的窓口は市町村として位置づけられています。 

民生委員・児童委員

民生委員は、都道府県知事(または政令指定都市・中核市の長)の推薦を受けて、厚生労働大臣に任命され、市町村の区域に児童委員(民生委員)がおかれます。

厚生労働大臣は、児童委員のうちから、主任児童委員を指名します。

主任児童委員は、児童の福祉に関する期間と児童委員との連絡調整や、児童委員の活動の援助を行います。31,689人(H28年3月現在)

性別の属性では、男性91,483人、女性140,206人で圧倒的に女性の方が多いです。
主任児童委員は、約2万人で主任児童委員も圧倒的に女性が多いです。

要保護児童対策地域協議会の設置義務

設置義務はありません(努力義務)が、すべての市町村におくことが目指されています。
要保護児童(虐待を受けた児童など)を早期に発見し、関係機関との連絡調整や支援を行い、ネットワーク的な役割を果たします。

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