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柔道整復師と介護福祉【第86回:介護保険制度とは?具体的なサービス内容と制度についてver2】

柔道整復師と介護福祉 特集

介護保険で受けられる介護サービス

介護保険で受けられるサービスには、大きく分けて「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」の3種類があります。

居宅サービスについて

居宅サービスとは、介護福祉士や訪問看護員が利用者の自宅を訪問し、日常生活の介助を行う「訪問介護」、利用者がデイサービスセンターなどを訪れて介護サービスを受ける「通所介護」など、自宅に居ながら受けられるサービスのことを指します。入浴・排泄・食事など被介護者の体に直接触れる介護のほか、看護師や保健師などが医療行為を提供する「訪問看護」、短期間施設に入居して介護を受ける「ショートステイ」、特定施設(ケアハウスなどの有料老人ホーム)への入居、福祉用具のレンタルサービスなども居宅サービスに含まれます。注意事項としては、特定施設に入居してサービスを受けている場合でも、分類上は、施設サービスではなく居宅サービスとして位置づけられるという点です。老人ホームは、入居者が自分の家として生活するための施設の位置づけとされています。

施設サービスについて

介護保険法によって施設サービスと認められているのは、「介護老人保健施設」「特別養護老人ホーム」「介護療養型医療施設」の3つです。

介護老人保健施設は、病状が安定していて入院治療の必要がない利用者が、医師や理学療法士のもとで医療ケアやリハビリを受けながら、在宅での介護を目指すための施設です。在宅復帰を前提としているため長期の利用は受け付けされていません。 特別養護老人ホームは、身体上または精神上の障害により常時介護が必要な状態の人を対象とした施設です。入居希望者が非常に多いため、順番待ちでなかなか入れないという問題も起きています。

介護医療院は、2023年度末に廃止される「介護療養型医療施設(療養病床)」に代わって設置されている施設です。長期療養が必要な要介護者の受け入れができます。また、ターミナルケアも提供可能です。介護医療院には「I型」と「II型」の2種類があります。介護医療院Ⅰ型は、介護の必要性や医療重要度が高い要介護者を受け入れできるのが特徴です。介護職員が経管栄養やたん吸引などの医療行為も行います。一方で、介護医療院II型はI型と比べて介護や医療ケアの必要性が低い要介護者・要支援者が対象となります。

地域密着型サービスについて

地域密着型サービスは、市区町村によって指定された事業者が、その市区町村に住む利用者を対象として行うサービスです。要介護状態になった高齢者が、今まで通りの住み慣れた環境で、地域住民と交流を持ちながら介護サービスを受けられるようにすることを目的に、2006(平成18)年から新たにスタートしました。小規模で運営される地域密着型のグループホームなどに入居できるほか、24時間対応が可能な介護職員による定期巡回サービスや、認知症の高齢者だけに特化したケアなど、柔軟なサービスを受けられる点も特徴です。

要介護認定について

要介護認定とは、介護サービスを受ける際に、利用者がどの程度の介護を必要としているかを判断する基準になるもので、要支援1~2・要介護1~5の7段階に分類されています。

要介護認定の目的について

介護保険による給付を受ける際、それぞれの利用者が介護を必要とする度合いに応じて適切なサービスを受けられるよう、保険者となる各市区町村が判定を行います。第1号被保険者と、第2号被保険者の中で特定疾病に該当する人は、要介護認定を受けることができます。

判定の流れについて

申請申し込みをすると、全国共通の認定調査書を使った訪問調査が行われ、コンピューターによる一次判定が行われます。その後、一次判定の結果や主治医意見書の内容をもとに、保険・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」が二次判定を行い、判定結果を市区町村に通知します。認定を受けると、各市区町村の指定を受けた事業者の介護支援専門家(ケアマネジャー)に介護サービス計画書(ケアプラン)を作成してもらい、ケアプランに沿って最適なサービスを受けることになります。

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