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柔道整復師と介護福祉【第94回:介護保険の基礎知識ver7】

柔道整復師と介護福祉 特集

2021年改正強化の内容②について解説します。

員数の記載や変更届出の明確化

運営規程や重要事項説明書に記載する従業員の「員数」は、「0人以上」との記載が可能、運営規程の「従業者の職種、員数及び職務の内容」の変更の届出は年1回とされます。

記録の保存等に係る見直し

介護サービス事業者における諸記録の保存、交付等は、適切に個人情報を取り扱った上で、範囲を明確化して電磁的(ICT)対応が原則認められます。但し、記録の保存期間を明確化する必要があります。

運営規程等の掲示の見直し

運営規程等の重要事項は、事業所の掲示だけでなく、閲覧できるファイル等でも可とされています。

高齢者虐待防止の推進

虐待の発生・再発の防止のための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者の設置が義務づけされました。3年の経過措置となります。

地域区分

隣接地域全ての地域区分が、当該地域より高いまたは低い地域については、当該地域の地域区分の設定値から隣接地域の地域区分の中で一番低い区分までの範囲内で選択できることになりました。次いで、隣接地域の中に地域区分が高い地域が複数あり、当該地域の級地の差が4級地以上ある地域手当の設定がない地域(0%)または隣接地域の中に地域区分が低い地域が複数あり、当該地域の級地の差が4級地以上ある地域について、当該地域の地域区分の設定値から隣接地域のうち一番低い区分までの範囲内において区分を選択できることとなりました。なお、2020年度末までとされていた経過措置を2023年度末まで延長することとなりました。

認知症に係る取組を情報公表制度で公表

※居宅療養管理指導を除く

介護サービス事業者の認知症対応力の向上と利用者の介護サービスの選択に資する観点から、研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することが義務化の方向で進められています。

認知症介護基礎研修の受講の義務づけ

一部サービス除く

訪問入浴介護以外の訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援を除く(無資格者がいないため)

介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない無資格者について、認知症基礎研修を受講させるために必要な措置が義務づけされました。但し、3年の経過措置期間を設けられます。なお、認知症基礎研修については、eラーニングの活用など受講しやすい環境整備がされており、受講ハードルが低くなっております。

特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保 

※施設系サービスを除く

中山間地域等で、地域の実情に応じた柔軟なサービス提供をより可能とするため、特例居宅介護サービス費等の対象地域と特別地域加算の対象地域について、自治体からの申請を踏まえて、それぞれについて分けて指定を行う等の対応が許可されました。

処遇改善加算の職場環境等要件、当年度の取り組みを求める

※加算対象外のサービスは除く

介護職員処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の一つである職場環境等要件について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取組がより促進されるように見直しがされています。

  1. 職員の新規採用や定着促進に資する取組
  2. 職員のキャリアアップに資する取組
  3. 両立支援・多様な働き方の推進に資する取組
  4. 腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組
  5. 生産性の向上につながる取組▽仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組

これら職場環境等要件に基づく取組の実施については、毎年取組の実施が義務化の方向で進められています。

介護職員等特定処遇改善加算の配分ルールの緩和

※加算対象外のサービスを除く

平均の賃金改善額の配分ルールについて、「その他の職種」は「その他の介護職員」の「2分の1を上回らないこと」とするルールは維持した上で、「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上」とするルールについて、「より高くすること」に緩和されました。

介護職員処遇改善加算(Ⅳ)(Ⅴ)の廃止

上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、廃止となります。

2021年3月末時点で同加算を算定している介護サービス事業者については、1年の経過措置期間を設けられています。

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