柔道整復師と介護福祉【第9回:地域支援事業の参入方法】
2015/07/16
地域支援事業とは、2006年4月から開始、要介護認定が“非該当”の対象者に対して実施する介護予防サービス事業を指します。
市区町村が運営主体となって支援しており、この事業の目的は、地域住民が要介護・要支援状態になるのを予防することを主観としております。実施に当たっては、“地域包括支援センター”が、地域住民の心身の健康維持や生活の安定、保健・福祉・医療の向上、財産管理、虐待防止などの課題に対して総合的なマネジメントを在宅訪問して行います。
主な事業は、大きく次の3種類があります。
- ①
- “介護予防事業”として、“特定高齢者”向けの介護予防プログラムの提供、一般を含むすべての高齢者に対する健康診査の実施(年1回)
- ②
- “包括的支援事業”として、高齢者に対する総合相談や権利擁護の実施。
- ③
- “任意事業”として、地域の実情に応じた独自の制度やサービスの実施。
二次予防対象者(旧:特定高齢者)
二次予防対象者とは、“非該当”に認定された人のうち、要介護・要支援状態になる恐れがある人のことです。
二次予防対象者と判断された場合には、“通所型介護予防事業”や“訪問型介護予防事業”が実施されます。
二次予防対象者スクリーニング方法
基本チェックリスト25項目に該当された高齢者が2次予防対象者として認定されます。
日常生活に支障があるか否かを判断する指標として活用されております。
- ①
- 生活機能全般について
- ②
- 運動機能について
- ③
- 栄養状態について
- ④
- 口腔機能について
- ⑤
- 閉じこもり傾向について
- ⑥
- 認知症の疑いの有無について
- ⑦
- うつ病傾向の可否について