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柔道整復師と介護福祉【第33回:介護保険制度の歴史シリーズ⑦】

2017/07/16

介護保険制度に関わる「ケアプラン策定と事業者選択」について

利用者の事業者(ケアマネジャー)選択は、その後の介護保険利用の成否を決めるといって過言ではありませんが、役所では推薦リストの提案は致しません。リストにもとづいて、いくつかの居宅介護支援事業者の事務所に連絡を行い、担当の候補となるケアマネジャーと直接会い、色々と相談することが重要です。
最初の入り口が肝心になりますので、しっかりと時間を使いましょう。

ケアプランの作成は、ケアマネジャーの報酬も含め全額介護保険から費用を負担されており、自己負担は発生しません。
次回介護保険改正時では、ケアプラン作成時の報酬を一部利用者負担にする方向で審議されています。
これは、ケアプランの内容に利用者本人の意向がしっかりと反映されているか否かを判断する要素として導入予定だそうです。

ケアプランは、利用者の日々の生活を決める週間予定表となりますので、実際の支払負担予定額やサービス提供時間帯、必要に応じては自費サービス発生額、障害者総合支援法に基づく障害者サービスの導入など細かい部分を含め、納得のいくプラン策定できるよう相談が必要です。

現状として、ケアマネジャーの大半は介護事業所に勤務しており、独立開業しているケアマネジャーは少数派というのが現実です。そのためサービスの選択では、自身が所属する介護事業所のサービスをすすめられることが多くなっているのが現状です。
しかしながら、利用者側として、個々のサービス内容をケアマネジャーと十分に打ち合わせし決定することが大変重要であります。
現行のケアマネジャーは、介護福祉士取得者が最も多く、看護師(准看護師)、療法士、柔道整復師等の医療系資格の保有者が少ない傾向にあります。介護系・医療系のどちらを得意としているかで、ケアマネジャーの質も変わっている現状にあります。

厚生労働省の調査ではケアマネジャー1人あたりの担当数は平均で26人となっていますが、現実には1人あたり35件前後を担当しています。
彼らは個々の担当先の実情を細かく把握できないほどに忙しく、日々業務に追われています。さらに所属先の事業所からはできるだけ企業内の介護サービス利用を薦めるように指示が出ているものと認識してください。
家族は、「専門家のケアマネジャーにお任せ」といった態度をとるべきではありません。

ケアプランの策定・更新時には、それが本人の現況をきちんと見て作られたものかどうかを積極的にチェックし、必要な意見や希望等ははっきり伝えるよう心がけてください。

要介護認定の更新にかかわる有効期間は通常12ヶ月ですが、その更新時にケアプランも見直して変更を加えるようになっています。

ケアプランの更新は、「要介護認定の更新期限の60日前から」受け付けています。更新が近づいたときには、介護の進み具合などを踏まえてケアマネジャーと相談、再度更新を行っていきます。

 

 
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