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柔道整復師と介護福祉【第50回:外国人労働者受け入れに関する出入国法案可決】

2018/12/16

外国人労働者の受け入れ拡大に向けた出入国管理法改正案によると、制度導入予定の平成31年度から5年目までの合計で、介護業が6万人、外食業が5万3000人、建設業が4万人、農業が3万6500人、ビルクリーニング業が3万7000人、飲食料品製造業が3万4000人など、14業種で最大34万5150人を受け入れる見込み。

日本で現在働いている外国人の在留資格は、以下のとおり分類される。

(1)
専門的、技術的分野
大学教授、医師、会社経営者など
(2)
身分に基づく在留資格
夫や妻が日本人、日系人、特別永住者(在日韓国・朝鮮人)
(3)
技能実習
開発途上国に対する国際協力により、農家や町工場などで技術を習得しながら働く
(4)
特定活動
EPA(経済連携協定)に基いて派遣された看護師、介護福祉士の健常者
(5)
資格外活動
留学生らが週28時間以内でパートタイマーとして働く

また、今後新設される在留資格は、以下のとおりです。

(1)
特定技能1号
在留期限が通算5年で家族の帯同は認められない
(2)
特定技能2号
熟練した技能を持っている人が対象で、家族の帯同や、条件を満たせば将来の永住も可能


 

今後の予測

現在、ヨーロッパやアメリカでは移民受け入れ政策に対し、それを阻止すべく極右の勢力が台頭し、社会問題化しています。宗教、言語、生活習慣、主義信条の違った人たちがいきなり入国してくると、種々の摩擦や軋轢が生じるのは容易に推測できます。但し、労働者不足により日本経済が危機的状況にあるなら、一時的に「特定技能1号」の外国人労働者を受け入れるのは手段として必要に迫られています。問題は、「家族帯同」と、条件を満たせば将来永住可能の道が開ける「特定技能2号」の在留資格に注目が集まっています。文化・文明が発達し、環境も清潔、生活も便利、人にも優しいという国民性、犯罪が極度に少ない「夢の国、憧れの国、日本」に働きにくる外国人労働者は、出身国で裕福な人は格段に少ない現状です。賃金の高い日本で働き、本国にいる家族や親族に仕送りをしたいという強い精神を備えた外国人が大多数です。
今後、各職種、特に介護に係る外国人人材と日本人職員との共生型社会が大変注目されることが推測されます。

 

「失踪技能実習生」調査票のすみやかな国会提出を

今国会の大きな焦点となっている出入国管理法改正案について、この数年、たくさんの外国人技能実習生が低賃金で劣悪な環境で働かされ、重大な人権侵害から逃れようと失踪せざるを得ない外国人人材が注目されています。法務省は昨年、”技能実習から失踪した”とされる当事者に調査をおこない、2,892人の実習生から回答を得ました。

失踪原因など法務省の報告

報告では、失踪した動機について「より高い賃金を求めて」という回答が約87%を占め、実習生への調査の際に使われた聴取票には、失踪理由の選択肢に「低賃金(契約賃金以下)」「労働時間が長い」など「低賃金」という理由が約67%を占めています。 法務省は、2009年の入国管理法の改正の際に「技能実習制度のあり方の抜本的見直しについて、総合的に検討する必要がある」との付帯決議が付されたことから、技能実習制度対応策の検討のために速やかに調査をすることを通達しております。

特定技能1号から在留資格「介護」への移行

現段階では介護福祉士を取得した場合、既存の在留資格「介護」に移行できるよう検討されています。

永住許可要件としての特定技能1号の就労期間

永住資格の要件の内「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。但し、この期間の内、就労資格又は移住資格をもって引き続き5年以上在留していることを有する」という要件があります。 特定技能の在留資格の新設にあたって、特定技能で就労していた期間の5年間は永住要件として認めないということが検討されています。

 

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