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柔道整復師と介護福祉【第52回:児童家庭福祉:子ども・子育て支援新制度②】

2019/02/16

2012年(平成24年)より始まった「子ども・子育て支援新制度」。
子ども・子育て支援法第59条、児童福祉法、母子保健法における「地域子ども・子育て支援事業」で示された13の事業の中から、「地域子育て支援拠点事業」について第2弾でご紹介いたします。

 

地域子育て支援拠点事業【地域機能強化型】

「一般型」に「利用者支援機能」「地域支援機能」を足したものです。
週5日以上、1日5時間以上開設条件

 

地域子育て支援拠点【地域機能強化型】の事業内容

基本事業
  • 交流の場の提供・交流促進
  • 子育てに関する相談・援助
  • 地域の子育て関連情報提供
  • 子育て・子育て支援に関する講習等
利用者支援
  • 学校・幼稚園・認定こども園・保育所・放課後児童クラブ・児童館などの事業の利用についての情報集約・提供
  • 保育所などの利用についての相談
  • 保育所などの利用支援・援助・調整(市町村と連携)
地域支援
  • 地域の多様な世代(高齢者や学生など)との交流・連携を継続的に
  • 地域の伝統文化や習慣・行事を継続的に
  • →親子の育ちの支援
  • 地域の子育て資源の発掘・育成を継続的に
  • 家庭に対して訪問支援を継続的に
  • 地域ボランティア、町内会、子育てサークルなど、様々な地域住民・団体との支援・協力関係の構築を推進
保育園に通えないデメリット

保育園に入園すると、保育士に子育てや発達相談を日常的に相談出来たり、季節の行事や伝統文化を体験したりすることができます。入園できない場合は、発達相談、季節や伝統行事の参加が制約されます。

子育て支援センターに期待すること

子育て支援センターで、子どもを遊ばせながら、子育てについて専門知識を持った人に相談できたり、いろいろな体験を重ね、保育所などの施設利用についても相談したりできると更に便利になると推測します。
職員配置条件は「育児・保育等について相当の知識・経験を有し、地域の子育て事情や社会資源に精通する者(2名以上、ただし利用者支援を実施する場合には3名以上)」とされています。

 

利用者支援事業

母子の方々に(子育て家庭や妊産婦)が、教育・保育施設や、多様な地域子ども・子育て支援事業、保健・医療・福祉等の関係機関の情報を自分で調べて、適切に活用するには技量が必要です。そこで、これらの資源を円滑に利用できるように、母子の方々に身近な場所で、相談や情報提供、助言などの必要な支援を行ったり、関係機関との連絡調整、連携・協働の体制づくり等を行ったりすることを「利用者支援事業」と定めています。
利用者支援は、三党合意に基づく子ども・子育て支援法案の修正により、市町村事業として法定化されています。

 

基本型

「基本型」は、「利用者支援」と「地域連携」の二本柱です。
地域子育て支援拠点事業と一体的に運営することで、市区町村における地域の子育て家庭が、それぞれ適切な施設・事業を利用できるよう推進しています。

利用者支援

それぞれの子育て家庭のニーズを把握して、適切な施設・事業を円滑に利用できるようにするための支援です。

地域子育て支援拠点等の身近な場所

  • 子育て家庭等から日常的に相談
  • 個別のニーズ等を把握
  • 子育て支援に関する情報の収集・提供子育て支援事業や保育所等の利用に当たっての助言・支援
地域連携
  • 利用者支援を円滑に進めるには、より効果的に利用者が必要とする支援につながることができるように、地域の関係機関との連絡調整、連携・協働の体制づくりを行う
  • 地域の子育て支援資源を、育成地域で必要な社会資源の、開発
  • 地域「子育て支援のネットワーク」に基づく支援

職員は「専任職員(利用者支援専門員)を1名以上配置」とされており、専任職員となるには、下記のすべてを満たさなければなりません。

  • 子ども・子育て支援に関する事業(地域子育て支援拠点事業など)の一定の実務経験を有する者
  • 子育て支援員基本研修を修了した者
  • 専門研修(地域子育て支援コース)の「利用者支援事業(基本型)」の研修を修了した者

事業内容は、「地域子育て支援拠点事業(地域機能強化型)」と類似、利用者支援事業はより専門的で経験を積んだ職員が配置されています

 

特定型(保育コンシェルジュ)

主に市町村の窓口で、子育て支援サービスに関する相談援助をします。
職員は、「専任職員(利用者支援専門員)を1名以上配置」で、「子育て支援員基本研修及び専門研修(地域子育て支援コース)の「利用者支援事業(特定型)」の研修を修了している者が望ましい」とされています。

 

母子保健型

主に市町村の保健センター等に設置されます。
保健師などの専門の職員が、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する相談援助を基本とします。相談内容から、妊婦さんや子育て中の状況を継続的に把握、支援を必要としている人が利用できる母子保健サービス等の情報提供、関係機関と協力して支援プランの策定などを推進しています。
職員は、「母子保健に関する専門知識を有する保健師、助産師等を1名以上配置」とされています。

 

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