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「柔道整復師の未来を考える会(仮称)」第1回準備委員会が開催!

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令和8年5月5日、福岡県中央鍼灸整骨院にて行われた標記準備委員会において、懇親会に先立ち意見交換会が開催された。

公益社団法人、契約団体、関係業者、柔道整整復師養成校関係者、一般国民(患者様を含む)等、幅広い立場から忌憚のない意見交換がなされた。

厳しい現状の柔整療養費の取扱いに関する諸問題とその対策について

  1. 近年ますます厳しさを増している、保険者による受診抑制にも繋がる患者照会(調査票)について
  2. 柔整療養費における外傷の考え方、ならびにスポーツ障害と外傷の取扱いについて、国際的にはどのように捉えられているのか?
    1. 柔整師側と厚労省・保険者、ならびに臨床整形外科等との見解の相違について
  3. 柔道整復師の業務範囲と療養費の範囲について
    • 柔整療養費の取扱いについて共通認識を深めるための研修会を開催する。
    • 参加資格は社団に限らず、社団外の柔整師、関係業者等も含め、全国的に展開する必要がある。
  4. 柔整療養費の取扱いについて、学校教育にも取り入れるべきではないか
  5. 令和8年4月30日の柔整療養費検討専門委員会で示された、公益社団法人・契約団体との大同団結(統合協議会を含む)について
  6. 合同の議員連盟の立ち上げについて
    「鍼灸マッサージを考える国会議員の会総会」 先を越された!!(2026年3月12日)
  7. 都道府県社団のホストコンピュータと日整をつなぐデータの一元化について
  8. その他

以上、限られた時間の中で、多方面から貴重な意見が述べられた。 

柔道整復師の現状は、これまでに経験したことのない厳しい状況に追い込まれているとの認識を参加者全員で共有した上で、緊急な対応策!について項目別に活発な意見交換が行われたことは、今後の展開に大きな弾みとなった。

次回、第2回準備委員会は6月下旬に関東で開催することとした。今回は西日本地区から主に参加いただいたが、第2回開催時には各方面に広く呼びかけ、全国規模の集まりへと発展させていく予定である。

同じく「柔道整復師の未来を考える会(仮称)」主催の〝保険施術の未来を読み解く!!―自費施術への展開と臨床力向上をテーマに―〟と題した講演が2026年5月6日 12時15分~14時00分まで福岡市中央区・佐々木整骨院にて開催され、公益社団法人栃木県柔道整復師会 会長・田代富夫氏が講演を行った。また同会の事務局長は田中和夫氏である。

近年課題となっているアンケート調査やパンフレットによる受診抑制への対応において重要なのは、柔道整復師自身が外傷に関する知識を深め、それを日々の施術に反映させることである。同時に、患者に対して柔整療養費制度への理解を促し、不安の軽減と安心感の構築を図ることの重要性が共有された。

健保組合等のアンケート調査では、「ケガ」が療養費対象の選択肢として示されている一方で、患者側には外傷であってもそれを明確に「ケガ」と認識していないケースが多いことが指摘された。その結果、日常の施術の中で「ケガ」「肉離れ」「筋損傷」「外傷」といった用語が十分に説明・共有されておらず、患者が自信を持ってアンケートに回答できない状況が生じているとされた。

この改善策として、これらの用語や外傷概念を分かりやすく説明するパンフレット等の作成と活用の必要性が提案された。

さらに、初検時には必ず「予診票」を取得し、受傷機転や症状の経緯を明確に記録することの重要性が強調された。これにより、返戻や照会があった際も、客観的な根拠資料として対応できる体制を整備することが求められるとされた。

併せて具体的にどのような内容のパンフレットを作成すべきか、また予診票にどのような項目を設定すべきかについても実務的な観点から詳細な指導が行われた。

柔道整復療養費算定の改正に関する意見(2026年7月実施予定→9月実施に延びる可能性)

今回の改定で実質的な影響値は、必ずしもプラスになると言えません。

今回の改定で料金的には一番プラスになるとされる明細書発行加算は、あくまで毎回明細書が発行されることで料金がアップするという前提ですから、発行しない場合は、マイナス改定の影響の方が大きくなり実質影響値はかなり低くなります。

明細書を患者の希望で今まで発行していなかった接骨院では、今回の改定を踏まえて今後毎回すべての患者に発行するようにした場合、かなりの事務量の増加となるでしょう。

でもこれをやらないと今回の改定は、その接骨院にとってはかなりマイナスが大きい改定になるということです。

明細書発行体制加算が明細書発行加算となりましたが、今まで通り1カ月単位を望む方には、文書で確認をとれば良いとなっていますが、いらないという申し出は、確認せず発行はして、受け取らなければそれでよいということなのか?

また初検料が、治癒後でも3カ月以内に負傷して初検来院した場合は、算定できなくなりますから、このマイナス影響は大きいです。

しかも1カ月以内は、初検料ゼロということは、この期間に急なけがをして深夜、休日、時間外で来院した場合、あくまで初検料加算ですから加算すべき元がありませんから算定できなくなります。

1カ月から3カ月未満空いていたら再検料のみになるなども今までにないものなので、実質的な影響値は、厚労でも正確には把握できていないはずです。複雑になる窓口負担の計算や過去3か月間の通院歴の把握や2部位目から後療の算定金額が変わったり、長期逓減の計算が通院頻度で2段階方式など、あまりに複雑になり過ぎて窓口徴収は、手計算では、とてもできなくなるでしょう。

コンピュータを使っていても、まず初検時には会計の前に施術録の作成が終了するだけのデータを入力しないと明細書も発行できないので、かなりの時間を要しますし、後から空きの時間に入力しようということも難しくなると思います。

また8か月9部位の償還払い変更なども部活を積極的にやっている生徒さんなども対象になってしまうケースなどが普通に想定されます。本来部位転がし対策のための変更項目ですから、このような場合の取扱いが一律償還払い変更にされてしまわない方策や基準を考えるべきです。

また今回の改定を料金変動で見ますと1部位だと料金アップ、2部位だと料金ダウン、3部位以上だと料金アップとなっており、2部位だけの申請は、微妙に下がる設定になっています。

☆引き続き14時00分~15時30分まで、実技セミナー「JRC関節可動回復矯正法」が行われた。

即効性があり柔整領域でも自費施術領域でも活用できる手技を中心に講習が開催された。
患者に効果を実感させることができるテスト法から始まりたった5秒で腰や頸の疼痛や可動がその場で改善される矯正法。
さらに頸椎の細部の動きや肩の疼痛、頸椎起因の頭痛などに効果のある矯正などが、実際に参加者全員が矯正法等を受け体感しながら互いにやりあう形の実践方式で講習会となり、参加者全員が目から鱗!で施術結果に驚嘆!

実技セミナーテクニック項目

  • トミーテストとパトリックテスト
  • 5秒タッチでの仙腸関節と頸椎の矯正法
  • 仰臥位での頸椎2-6の矯正
  • 座位での第1頸椎の簡易矯正法
  • 大腰筋の横揺らしストレッチ
  • 胸郭、鼠径部の流れ改善のためのストレッチ
  • 座位での肋椎関節矯正

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