「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」一部改正通知が発出
2026年6月5日(金)、厚生労働省より「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」一部改正が通知された。
- 「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」の一部改正について(令和8年6月1日 保発0601第4号)
- 「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について(令和8年6月1日 保発0601第5号)
- 「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)」の一部改正について(令和8年6月1日 保医発0601第1号)
- 「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について(令和8年6月1日 保医発0601第2号)
- 「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」の一部改正について(令和8年6月1日 保医発0601第3号)
これらの改正は、令和8年7月1日施術分から適用となる。
なお、療養費改定にかかる柔道整復療養費検討専門委員会での詳細な議論内容については、6月1日掲載の最新トピック【第35回社会保障審議会医療保険部会柔道整復療養費検討専門委員会』が開催】にてお伝えしている。
<ニュースソース>
厚生労働省ホームページ
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