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「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)」が一部訂正

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令和8年6月1日付で発出された通知「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知) 」の一部改正に関し、同月23日、事務連絡にて訂正が行われた。

訂正箇所は「別紙・柔道整復師の施術に係る算定基準の実施上の留意事項」の「第5 その他の施術料 」にある明細書発行加算の適用条件。当初は「令和6年10月1日以降の施術分から算定できる」とされていたが、今回の訂正により「令和8年7月1日以降の施術分から算定できる」と改められた。

詳細は下記のURLよりご確認ください。

・「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)」の一部訂正について【厚生労働省ホームページ】
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/260629_01.pdf

<参考>
・「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」一部改正通知が発出【柔整ホットニュース】

<ニュースソース>
厚生労働省ホームページ

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