保険特集一覧
特集
ご高診願い・紹介状の書き方について
何故、柔道整復は国民に支持されてきたのか?
調査票の実態
- 【第25回】患者調査は保険者努力?
- 【第24回】4課長通知の真意
- 【第23回】多部位施術や長期施術、頻回施術について
- 【第22回】約3か月前の記憶を鮮明に覚えていますか?
- 【第21回】受診の可否は施術者が判断すべきこと
- 【第20回】保険者機能強化アクションプラン
- 【第19回】国民健康保険法と調査票
- 【第18回】質問・回答書による調査手法は適正か?
- 【第17回】柔道整復療養費に係る疑義解釈
- 【第16回】健康保険組合による患者調査
- 【第15回】柔道整復師と保険者の広告表記
- 【第14回】電子メールを利用した受診者調査
- 【第13回】4課長通知は受診抑制ではない!
- 【第12回】真の適正化とは?
- 【第11回】病院ではないから「保険適用外」!?
- 【第10回】受診者照会の目的
- 【第9回】柔道整復による治療
- 【第8回】医師の診断書の提出
- 【第7回】保険者向けマニュアルの出版社が作成するリーフレット
- 【第6回】4課長通知の正しい運用
- 【第5回】大阪市内の健康保険組合
- 【第4回】近畿圏内における某市町村国保
- 【第3回】協会けんぽ京都支部
- 【第2回】商船三井健康保険組合
- 【第1回】東京都後期高齢者医療広域連合
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