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柔道整復師と介護福祉の記事一覧

  • 柔道整復師と介護福祉【第5回:地域包括ケアシステムと柔道整復師】

    地域包括ケアシステム 「地域包括ケアシステム」とは、地域住民に対して、保健(健康づくり)、医療及び在宅ケア、リハビリテーションなどの介護を含む福祉サービスを、関係機関、多職種が連携、協力して、中学校圏域の地域で住民のニーズに応じた包括的まちづくりを指します。つまり、ソフト面では、その地域にある保健・医療・介護・福祉の関係者が連携してサービスを提供するものであり、ハード面では、そのために必要な医療、 […]

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  • 柔道整復師と介護福祉【第4回:地域におけるケアマネージャーの役割】

    介護保険法第7条第5項に定める介護支援専門員(通称:ケアマネージャー、略称:ケアマネ)は、居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所・介護保険施設・グループホーム・小規模多機能型居宅介護事業所等に所属しています。 契約した利用者の介護全般に関する相談援助や関係機関との連絡調整を行う調整業務を担当しております。 柔道整復師とケアマネージャー 柔道整復師の専門職が、福祉領域に参入する場合、最低限の介護福祉 […]

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  • 柔道整復師と介護福祉【第3回:機能訓練指導員と柔道整復師】

    資格要件と役割 機能訓練指導員の資格要件は、看護職員、作業療法士、柔道整復師、言語聴覚士、理学療法士、あん摩マッサージ指圧師の資格を有する者とされています。業務内容としては、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための機能訓練評価、指導する役割があります。今後の介護保険制度の方向性として、介護予防の現場においても、重要な役割を担い、初期からしっかりと支援し、要介護化しないため […]

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  • 柔道整復師と介護福祉【第2回:介護福祉と柔道整復師】

    現在、介護福祉という業界には福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与、特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売などの事業が存在します。また、介護福祉を専門とする資格には、福祉用具専門生活相談員、介護福祉士、社会福祉主事任用資格、社会福祉士などの専門職が存在します。まずは、これら資格要件に関してご説明します。 福祉用具専門生活相談員 厚生労働大臣が指定する講習会を受講します。平成18年度からは介護保険法 […]

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  • 柔道整復師と介護福祉【第1回:介護保険と柔道整復師】

    介護保険制度 介護保険法は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給 […]

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